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200%定率法
減価償却制度は定率法を採用している場合、原則として平成24年4月1日以後に取得した資産から償却率が定額法の2.5倍(250%定率法)から、200%定率法に改正されます。
今回の減価償却制度の改正では、企業の実務に配慮した経過措置が設けられていて、250%定率法適用の既存資産について、税務署へ届出すれば200%定率法の償却率による償却でも、当初の耐用年数で終了できるという経過措置が設けられています。
閉庁日における確定申告の相談
確定申告の時期になりましたが、平日(月~金)以外でも確定申告の相談・申告書の受付を行う一部の税務署が公表されました。
2月19日(日)と2月26日(日)に実施されます。
詳しくは国税庁HPで
e-taxで所得税の確定申告書を提出する場合に添付を省略できる書類の追加
e-taxで所得税の確定申告書を提出する場合に、第三者作成書類の内容を入力して送信することにより税務署への提出を省略できる書類に、平成23年分以後の所得税の確定申告から以下の書類が追加されました。
認定NPO法人寄付金特別控除の証明書
公益社団法人等寄付金特別控除の証明書
特定震災指定寄付金特別控除の証明書
なお、添付を省略した書類について、税務署等から提示又は提出を求められることがある期間が、3年間から5年間へ変更となっていますので、ご注意下さい。
雑損控除における被災者生活再建支援金の取扱い
災害などにより住宅・家財などに生じた損失については、雑損控除の適用がありますが、被災者生活再建支援金の取扱いに見直しがありました。
これまで、被災者生活再建支援金については、雑損控除の金額の計算上、損失の金額から控除するものとされてきました。(支援金を受けた部分については、雑損控除できなかった)
今回この取扱いを見直し、損失の金額から控除しないこととなりました。(支援金を受けた部分についても雑損控除ができる)
平成22年分の申告で、東日本大震災に係る雑損控除の手続きをされた方にも遡及して適用されます。
税務署の閉庁日における確定申告の相談等の実施について
平成23年分確定申告期間中【平成24年2月16日から3月15日】は、平日(月~金曜日)以外でも、一部の税務署では、2月19日と2月26日の日曜日も、確定申告の相談・申告書の受付を行います。
詳しい場所等については、こちらへ
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/heichoubi.htm




