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株価表公表(5~6月分)

国税庁は、「平成24年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)(平成24年7月31日)を公表しました。

平成24年5月分・6月分のA(株価)の数値が新たに明らかになりました。

詳細は、こちら

酒類等の放射能分析結果

国税庁では現在、輸出環境維持等のため、我が国から輸出する酒類について放射能分析を実施しているほか、放射性物質に対する酒類の安全性確保のため、酒類製造場内にある酒類及び醸造用水の放射性物質に関する調査(酒類等安全確認調査)を実施しています。
また、独立行政法人酒類総合研究所より、同所が実施した酒類の放射性物質の受託分析の結果について提供を受けています。

詳しくは国税庁HPをご参照ください。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/anzen/radioactivity.htm

国外財産調書の提出制度

国外財産の価額の合計額が5,000万円を超える個人について、その国外財産の状況を記載した調書を提出することが義務化されます。(「国外財産調書提出制度」といいます。)

国外財産に係る所得の申告漏れなどが増加している現状を踏まえ、適正な課税・徴収の確保を図る観点から創設されています。

平成25年12月31日現在における国外財産の保有状況についてから、申告することになります。

詳しい概要等については、こちらから

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/01.pdf

平成25年1月1日以降の退職所得の源泉徴収税額の速算表

国税庁はこのほど、平成25年以後の退職手当等から源泉徴収する所得税及び復興特別所得税の額を算出するための「速算表」を公表した。

復興特別所得税の創設に伴う源泉徴収者側のシステム対応に配慮したもので、

(1)所得税の税率を乗じて計算した税額に102.1%を乗じて徴収額を求める方法

(2)合計税率を乗じて復興特別所得税分を調整した控除額を控除して徴収額を求める方法

の2種類が用意されている。

また、「退職所得の受給に関する申告書」の提出がない場合は、退職手当等の収入金額に20.42%を乗じた税額を源泉徴収する。

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