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国民年金の後納
平成24年10月1日から納め忘れていた国民年金保険料をこれまでの過去2年分から10年分まで遡って納めることができる後納制度が始まっています。(平成27年9月までの3年間で、申し込みが必要となります。)
これにより、年金額が増加したり、納付期間の不足や未加入期間を穴埋めできることもありますが、税務上、後納した国民年金保険料は、その支払った年の年末調整や確定申告での社会保険料控除の対象となります。
通常、年末調整で社会保険料控除を受ける際には、日本年金機構から送付される社会保険料控除証明書を添付する必要があります。ただし、平成24年10月から12月までに支払った後納保険料は、控除証明書に反映されないため、領収書を添付すればよいとのことです。
インターネットを通じて取引を行った場合の仕入税額控除の適用について
消費税の仕入税額控除の適用を受けるためには、請求書等の保存をしなければなりませんが、インターネ
ットを通じて取引を行った場合には、請求書等の作成・交付がされない場合があります。
このような場合には、
①課税仕入れ等の事実の帳簿への記載
②インターネットを通じた取引による課税仕入であること及び課税仕入の相手方の住所等を記載して保存
をすることにより、仕入税額控除の適用を受けることが出来ます。
注文の画面等をプリントアウトしておくのが確実かと思います。
詳しくは国税庁ホームページの質疑応答事例まで
↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/18/11.htm
平成23事務年度における法人税等の調査事績の概要
国税庁は、 平成23事務年度における法人税、法人消費税、源泉所得税の調査事績をとりまとめました。
1.法人税の調査事績の概要
平成23事務年度においては、調査必要度が高い法人12万9千件(前年対比 103.1%)について実地調査を実施しました。このうち、法人税の非違があった法人は、9万2千件(前年対比 101.8%)、その申告漏れ所得金額は、1兆1,749億円(前年対比 93.6%)、追徴税額は2,175億円(前年対比 86.3%)となっています。
2.法人消費税の調査事績の概要
法人消費税については、法人税との同時調査等として12万件(前年対比 103.0%)の実地調査を実施しました。このうち、消費税の非違があった法人は6万6千件(前年対比 101.7%)、その追徴税額は458億円(前年対比 82.2%)となっています。
3.源泉所得税の調査事績の概要
平成23事務年度においては、17万4千件(前年対比 103.0%)の源泉徴収義務者について源泉所得税に関する調査を実施しました。このうち、源泉所得税の非違があった源泉徴収義務者は4万6千件(前年対比 100.4%)で、その追徴税額は336億円(前年対比 88.4%)となっています。
以下、こちらもご覧ください。
http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2012/hojin_chosa/hojin_chosa.pdf
復興特別所得税
東日本大震災の被災者救援の財源確保の目的で、「東日本大震災からの復興のための施策を実行するために必要な財源の確保に関する特別措置法」が平成23年12月2日に公布されていますが、この中で、復興特別所得税に関しては平成25年1月1日から25年間適用されることになります。
具体的な増税額は現在の所得税に2.1%の税率を乗じた金額になります。
なかでも、源泉所得税に関しては平成25年1月支払の給与、報酬から適用になりますので注意が必要です。
給与に関しては1月支払分給与から新しい税額表に合わせて計算していただければいいのですが、注意していただきたいのは12月分給与を1月に支払っている場合は1月支払給与(12月分)より復興特別所得税を含めたところで源泉徴収する必要があるというところです。
報酬に関しても1月支払分より10%に2.1%を乗じた金額を加算した金額を源泉徴収しなければならないため税理士報酬等は1月支払分より10.21%源泉徴収となります。ここでも12月分を1月に支払う場合は復興特別所得税を含めた10.21%を源泉徴収する必要がありますのでお気を付けください。




