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国民年金の後納

平成24年10月1日から納め忘れていた国民年金保険料をこれまでの過去2年分から10年分まで遡って納めることができる後納制度が始まっています。(平成27年9月までの3年間で、申し込みが必要となります。)

これにより、年金額が増加したり、納付期間の不足や未加入期間を穴埋めできることもありますが、税務上、後納した国民年金保険料は、その支払った年の年末調整や確定申告での社会保険料控除の対象となります。

通常、年末調整で社会保険料控除を受ける際には、日本年金機構から送付される社会保険料控除証明書を添付する必要があります。ただし、平成24年10月から12月までに支払った後納保険料は、控除証明書に反映されないため、領収書を添付すればよいとのことです。

 

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