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所得税の最高税率引上げ決定

平成21年度税制改正法附則104条→税制抜本改革法附則20条、21条に規定された所得税・相続税改正が自公民3党の合意により平成25年度税制改正で実現する運びとなりました。
所得税の最高税率は課税所得4,000万円超で45%、相続税の最高税率は課税標準6億円超で55%となります。また、相続税の基礎控除は現行から4割縮小される一方地価が高い都市部への配慮として小規模宅地特例が拡充されます。

24年分の所得税等の確定申告期の対応を公表

国税庁は、平成24年分の所得税、個人事業者の消費税及び贈与税の確定申告期の主な対応を公表しました。

http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2012/shinkoku/shinkoku.pdf

主な変更点は、生命保険料控除が改正されたこと、贈与税でもe-Taxの利用が可能となったことです。

なお、e-Tax利用した3,000円の税額控除は、平成24年分が最終適用年度となっていますのでご注意下さい。
                

国税不服審判所が最新の採決事例を公表

国税不服審判所が最新の(平成24年4月から6月まで)採決事例を公表しています。

課税処分に不服がある場合には、国税不服審判所に審査請求することが出来ますが、この審査請求に対する採決事例を過去に遡って見ることが出来ます。

少しとっつきにくいですが、審判の結果次第では影響が大きいものもありますので、
興味のある方は見てみてください。
       
http://www.kfs.go.jp/service/JP/index.html

「平成24年分の所得税の確定申告書関係の様式・手引き」を掲載

国税庁は、ホームページで「平成24年分の所得税の確定申告書関係の様式・手引き」を掲載しました。
そこでは、確定申告に関する手引き、説明書及び書き方などの情報を提供しています。
詳細は、以下の国税庁ホームページをご参照下さい。

確定申告の手引き等
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2012/index.htm
平成24年分 所得税改正のあらまし
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shotoku/h24kaisei.pdf
平成24年分 株式等や土地・建物を譲渡した場合税制改正のあらまし
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/joto-sanrin/h24aramashi.pdf
確定申告書等
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/01.htm
明細書・計算明細書等
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/01.htm
届出書・申請書等
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/yousiki.htm

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