最新情報WHAT'S NEW 所得税の最高税率引上げ決定 Category:所得税 2013-01-29 平成21年度税制改正法附則104条→税制抜本改革法附則20条、21条に規定された所得税・相続税改正が自公民3党の合意により平成25年度税制改正で実現する運びとなりました。 所得税の最高税率は課税所得4,000万円超で45%、相続税の最高税率は課税標準6億円超で55%となります。また、相続税の基礎控除は現行から4割縮小される一方地価が高い都市部への配慮として小規模宅地特例が拡充されます。 前の記事へ 次の記事へ 最近の投稿 法人税 免税事業者等からの課税仕入れに対する処理について 令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について 特定暗号資産 取引に係る譲渡所得等は分離課税へ 所得税の「年収の壁」 NISA つみたて投資枠の対象年齢を見直し カテゴリー お知らせ 会計 所得税 最新留意事項 未分類 法人税 消費税 相続税 贈与税 路線価 2026年5月 月 火 水 木 金 土 日 1234 567891011 12131415161718 19202122232425 2627282930 « 4月
所得税の最高税率引上げ決定 Category:所得税 2013-01-29 平成21年度税制改正法附則104条→税制抜本改革法附則20条、21条に規定された所得税・相続税改正が自公民3党の合意により平成25年度税制改正で実現する運びとなりました。 所得税の最高税率は課税所得4,000万円超で45%、相続税の最高税率は課税標準6億円超で55%となります。また、相続税の基礎控除は現行から4割縮小される一方地価が高い都市部への配慮として小規模宅地特例が拡充されます。