最新情報WHAT'S NEW 所得税の最高税率引上げ決定 Category:所得税 2013-01-29 平成21年度税制改正法附則104条→税制抜本改革法附則20条、21条に規定された所得税・相続税改正が自公民3党の合意により平成25年度税制改正で実現する運びとなりました。 所得税の最高税率は課税所得4,000万円超で45%、相続税の最高税率は課税標準6億円超で55%となります。また、相続税の基礎控除は現行から4割縮小される一方地価が高い都市部への配慮として小規模宅地特例が拡充されます。 前の記事へ 次の記事へ 最近の投稿 令和6年度税制改正法案が年度内に成立 土地の売買や居住用家屋の保存登記にかかる登録免許税の税率の軽減措置の延長 交際費 飲食費の金額基準引き上げの適用時期 自動ダイレクト 定額減税 同一生計配偶者の把握ミスに注意 カテゴリー お知らせ 会計 所得税 最新留意事項 未分類 法人税 消費税 相続税 贈与税 路線価 2024年4月 月 火 水 木 金 土 日 1 2345678 9101112131415 16171819202122 23242526272829 3031 « 3月
所得税の最高税率引上げ決定 Category:所得税 2013-01-29 平成21年度税制改正法附則104条→税制抜本改革法附則20条、21条に規定された所得税・相続税改正が自公民3党の合意により平成25年度税制改正で実現する運びとなりました。 所得税の最高税率は課税所得4,000万円超で45%、相続税の最高税率は課税標準6億円超で55%となります。また、相続税の基礎控除は現行から4割縮小される一方地価が高い都市部への配慮として小規模宅地特例が拡充されます。