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所得税の最高税率引上げ決定

平成21年度税制改正法附則104条→税制抜本改革法附則20条、21条に規定された所得税・相続税改正が自公民3党の合意により平成25年度税制改正で実現する運びとなりました。
所得税の最高税率は課税所得4,000万円超で45%、相続税の最高税率は課税標準6億円超で55%となります。また、相続税の基礎控除は現行から4割縮小される一方地価が高い都市部への配慮として小規模宅地特例が拡充されます。

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税理士法人IBS

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