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給与所得控除の上限額の引下げ
平成24年度改正で設けられた、給与所得者に係る給与所得控除の上限額が下表のとおり2段階で引下げられます。
下記年収額を超える方は、所得税負担が増えることになります。
改正前 | 平成28年分の所得税 (注1) |
平成29年分以後の所得税 (注2) |
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上限額が適用される 給与等収入 |
1,500万円超 | 1,200万円超 | 1,000万円超 |
給与所得控除の 上限額 |
245万円 | 230万円 | 220万円 |
- (注1)個人住民税については、平成29年度分について適用されます。
- (注2)個人住民税については、平成30年度分から適用されます。
これに伴い、給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)及び賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表、年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表の見直しが行われます。
平成26年4月1日以降、「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されています
事業者の皆様が作成する領収証やレシートなどの「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税については、記載された受取金額が5万円未満のものについては非課税となります
詳しくは国税庁HPのパンフレットまで↓
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/inshi-2504.pdf
調査の事前通知の改正
国税通則法の改正により、事前通知手続きが改正されました。
平成23年12月の国税通則法の改正では、調査の事前通知については、納税者の方と税務代理人の双方に対して通知することとされていましたが、この改正により、平成26年7月1日以後に行う事前通知については、税務代理権限証書に、納税者の方の同意が記載されている場合には、税務代理人に対してすれば足りることとされました。
また、この改正にあわせて、税務代理権限証書(委任状)の様式も改訂されました。平成26年7月1日以後に税務代理権限証書を提出する場合は、改訂後の様式を使用することになります。
詳しくはこちらを
復興特別法人税が廃止
平成26年4月1日より消費税及び地方消費税が8%に増税になり、世間でもいろいろと話題に上がっています。
消費税増税の前日の平成26年3月31日に、復興特別法人税が廃止となりました。
当初、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度に課税されることになっていましたが、
1年前倒しでの廃止となります。
税効果会計における、3月決算法人の平成27年3月期に解消される一時差異の実効税率が変わりますので、注意が必要です。