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平成26年度版暮らしの税情報

平成26年度版「暮らしの税情報」のパンフレットが、国税庁のHP に掲載されました。

・税の基礎知識

・給与所得者と税

・高齢者や障害者と税

・暮らしの中の税

・不動産と税、贈与・相続と税

・申告と納税

・その他

というテーマで、わかりやすく記載されています。

是非、一度ご覧になってください。

国税庁:平成26年度版「暮らしの税」 ←こちらをクリック

 

 

 

 

自動車リサイクル預託金の消費税処理について

平成26年度税制改正では、金銭債権の譲渡についても有価証券と同様に消費税の課税売上割合の計算上譲渡対価の5%相当額を分母に含めることとされましたが、自動車リサイクル預託金も金銭債権として消費税法上非課税とされていることから、今回の改正の対象となることが明らかとなりました。

なので、保有していた車両を売却した場合には、消費税の計算上、自動車リサイクル預託金の5%相当額を分母に含めて課税売上割合を計算することとなります。

特に中古車販売を行う事業者については注意が必要です。

 

 

平成26年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等が公表

税庁より、平成26年分の相続税及び贈与税の申告のため、取引相場のない株式を原則的評価方式の一つである類似業種比準方式により評価する場合、その算定に必要となる業種目別の1株当たりの配当金額、利益金額、純資産価額及び株価が公表されました。

平成26年2月分までとなっております。

 

詳細は、国税庁HPをご覧ください。

平成26年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について(法令解釈通達)

「納税に便利」6月16日から、スマートフォン等でe-Taxがご利用いただけます

以下の手続き等について、スマートフォン等での利用が可能となりました。

1.e-taxホームページ(スマートフォン等専用)の閲覧

スマートフォン等専用のe-taxホームページにて「重要なお知らせ」及び「お知らせ」の閲覧等ができます。

 

2.e-taxソフトの利用

利用者情報の登録・確認・変更

メッセージボックスの確認

還付金処理状況の確認

 

詳しくは国税庁HPにてご確認ください。

 

http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_smartphonesite.htmhttp://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_smartphonesite.htm

 

 

納税コールセンターの納税催告について

集中電話催告センター室(納税コールセンター)では、国税を納期限までに納付されていない方に対しまして、所轄の税務署に代わり国税局(所)の職員が電話や文書による納税催告を行っています。

※ 名古屋国税局の集中電話催告センター室(納税コールセンター)では、平成26年6月8日(日)に、電話による納税催告が実施されます。

未納の税金がある方はご注意下さい。

また、不審な電話にもご注意ください。

納税コールセンターでは、国税の納税のために金融機関の口座を指定して振込みを求めるようなことや、金融機関等の現金自動預け払い機(ATM)の操作を求めることはありませんので、納税される場合には、原則として納付書によって所轄の税務署や金融機関の窓口で行ってください。

税務・税金・財務会計・経営計画・相続対策・確定申告等のサポート等

税理士法人IBS

営業時間8:30~17:00 休日土・日・祝日

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