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自動車リサイクル預託金の消費税処理について

平成26年度税制改正では、金銭債権の譲渡についても有価証券と同様に消費税の課税売上割合の計算上譲渡対価の5%相当額を分母に含めることとされましたが、自動車リサイクル預託金も金銭債権として消費税法上非課税とされていることから、今回の改正の対象となることが明らかとなりました。

なので、保有していた車両を売却した場合には、消費税の計算上、自動車リサイクル預託金の5%相当額を分母に含めて課税売上割合を計算することとなります。

特に中古車販売を行う事業者については注意が必要です。

 

 

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