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事前照会の回答と異なる更正処分に対する異議申し立てを却下
国税局への事前照会では「適格現物出資」との確認をうけていたが、その後の税務調査で「非適格現物出資」であると認定された更正処分、に対する異議申し立てが却下されました。
事前照会の文書に記載され事実をもとに回答がなされたのであり、税務調査で把握された事実とは相違点があり、照会文書には瑕疵があったものとされました。
信義則の法理は適用されない、とされました。
現在は、国税不服審判所に不服申立てされています。