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平成26年度分会社標本調査結果について
国税庁は、平成26年4月1日から平成27年3月31日まで(平成26年度分)の間に終了した内国普通法人(一般社団・財団法人等を除く)についての「会社標本調査」の調査結果を公表しました。
①法人数
2,616,485社(株式会社の割合94.7%)
②法人企業の状況
利益計上法人 876,402社(33.6%)
欠損法人 1,729,372社(66.4%)
業種別
高いほうから 料理飲食旅館業 欠損法人割合 78.0%
出版印刷業 欠損法人割合 77.6%
繊維工業 欠損法人割合 76.7%
低いほうから 建設業 欠損法人割合 61.1%
不動産業 欠損法人割合 63.0%
金融保険業 欠損法人割合 63.0%
法人税額 10兆2,098億円
繰越欠損金の当期控除額 9兆4,175億円
翌期繰越額 63兆9,698億円
交際費等の支出額 3兆2,505億円
寄附金の支出額 7,103億円
詳しくは、こちらへ会社標本調査結果
贈与税の配偶者控除について、添付書類が見直されます
2016年度税制改正法案には、贈与税の配偶者控除の特例の適用を受けるために必要な、申告書に添付すべき書類の一つである登記事項証明書を、居住用不動産を取得したことを証する書類に変更することが盛り込まれています。この見直しにより、不動産の名義変更をすることなく、贈与契約書等の作成によって配偶者控除の特例の適用を受けることができるようになるとみられます。
贈与税の配偶者控除の特例とは、婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与があった場合、基礎控除110万円のほかに最高2000万円まで贈与税の課税価格から控除できるという制度です。贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与により取得した居住用不動産に配偶者が実際に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであることが要件となっています。
適用を受けるためには、財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本、戸籍の附票の写し、その居住用不動産に住んだ日以後作成された住民票の写し、贈与された居住用不動産の固定資産評価証明書などとともに、居住用不動産を取得したことを確認するために登記事項証明書を添付して贈与税の申告をしなければならないとされていました。
ところが、居住用不動産の贈与を受けた場合には、それが夫婦間の財産移転であり、必ずしも名義変更しているとは限らないことから、登記事項証明書では、居住用不動産を取得したことを確認できないときがあるとの指摘がありました。今回の見直しは、相続税法施行規則を改正することにより行われ、平成28年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税に適用される予定です。
この見直しにより、不動産登記の手続きが不要となるため、贈与税の配偶者控除の特例の適用では、不動産取得税と登録免許税がかからなくなります。なお、国税庁の統計によると、同特例の2013年度の適用者数は前年度比14.3%増の1万5474人と、7年ぶりに1万5千人を超え、適用額は同17.6%増の2031億円でした。
ゼイタックスより
平成28年度の国民負担率は43.9%となる見通しです。
財務省は2月12日に、平成28年の国民負担率を公表しました。
国民負担率とは、国民の収入や国内企業の利益の合計額である「国民所得」に対して、消費税や所得税、法人税などの国や地方の税金と
年金や健康保険等の社会保障負担の合計額が占める割合を示すものとされています。
平成28年度は過去最高となる平成27年度の44.4%から0.5ポイント下がった43.9%となる見通しです。
ちなみに、国民負担率の国際比較は財務省のHPにてご確認ください。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/condition/020.htm
所得拡大促進税制の活用について
平成27年度の税制改正において、制度の拡充が行われ、平成28年度、平成29年度の給与等支給増加額の要件が緩和されています。
中小企業については、平成28、29年度ともに5%から3%に引き下げられています。
詳しくはこちらをご覧ください。
振替納税の領収証書の送付について
国税を振替納税されている場合には、口座振替の都度、金融機関から領収証書が送付されています。
平成29年1月以降は、領収証書を送付しない予定のようです。
国の経費削減の観点からとのこと。
振替結果を証明するなどの方法で、対処していく方向のようです。