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納税地異動後の税務署への届出が今年4月以降不要になります
法人税や所得税の納税地が異動・変更があった場合に税務署への提出が必要とされている届出が、今年4月以降不要となります。これは、円滑・適正な納税のための環境整備の一環として、2017年度税制改正大綱に盛り込まれたものです。法人税については、連結子法人の本店等所在地に異動があった場合に提出することとされている届出書についても、異動後の連結子法人の本店等所在地の所轄税務署への提出が不要となります。
また、法人の設立届出書等について、登記事項証明書の添付が不要とされます。現行、新設法人は、その設立の日以後2月以内に、納税地、事業の目的等を記載した届出書に、その設立のときにおける貸借対照表、定款、登記事項証明書、株主の名簿の写しなどを添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出する必要がありますが、登記事項証明書の添付が不要になれば、その取得のための事務量や費用負担がなくります。
同様に、所得税についても、(1)納税地を変更・異動後の納税地の所轄税務署長への届出書、(2)個人事業の開業・廃業等について、その個人の納税地の所轄税務署長(その個人が、事業に係る事務所等を移転した場合で、その移転前の事務所等の所在地を納税地としていたときは、その移転前の納税地の所轄税務署長)以外の税務署長への届出書、(4)給与支払事務所等が移転後のその所在地の所轄税務署長への移転届出書、のいずれも不要となります。
ゼイタックスより
平成29年2月19日及び2月26日の日曜日に確定申告の相談を行う税務署について
◎平成29年2月19日及び2月26日の日曜日に確定申告の相談を行う税務署について
平成28年分確定申告期間中は、平日(月から金曜日)以外でも、一部の税務署では、2月19日と2月26日に限り日曜日も、確定申告の相談・申告書の受付を行います。
※閉庁日対応を行う税務署については、こちらをご覧ください。
※税務署は、通常、土・日・祝日は閉庁しております。
確定申告会場のお知らせ
平成28年分の所得税及び復興特別所得税、個人事業者の消費税及び地方消費税、贈与税の申告が
富士市交流プラザ(2F 多目的ホール)で行われます。
場所:富士市交流プラザ(富士市富士町20-1)
開催期間:平成29年2月13日(月)~3月15日(水)(注:土・日は除きます)
開設時間:午前9時~午後5時
受付時間:午前9時~午後4時
詳細は以下を参照ください。
法定調書に関するFAQが更新されました。
マイナンバー制度の挿入に伴い、法定調書に関するFAQが更新されました。
詳しい内容は法定調書に関するFAQをご覧ください。
また、個人の方で、不動産の売主・貸主の方は、取引先に(売却先・賃貸先)へマイナンバーの提供が必要になります。
マイナンバーの提供が必要な方および、マイナンバー提供のする際の注意点は不動産の売主・貸主のみなさまへをご覧ください。