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物納できる財産の順位と財産の範囲が変更になりました
相続税の物納に充てることができる財産の種類とその順位に変更がありました。
平成29年4月1日以降の物納申請分から適用されます。
変更内容は次の通りです。
①これまで物納順位が第2順位であった上場株式等が第1順位となりました。
②これまで物納できなかった有価証券でも金融商品取引所に上場されているもの等は第1順位で物納できるようになりました。
上場株式等の詳しい要件については → 国税庁HPへ
WEBからのお問合せはこちら
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相続税の物納に充てることができる財産の種類とその順位に変更がありました。
平成29年4月1日以降の物納申請分から適用されます。
変更内容は次の通りです。
①これまで物納順位が第2順位であった上場株式等が第1順位となりました。
②これまで物納できなかった有価証券でも金融商品取引所に上場されているもの等は第1順位で物納できるようになりました。
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