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基礎控除等の見直しで源泉徴収実務が煩雑に
30年度改正では、32年分の所得税から、人的控除等を大幅に見直すこととなりました。給与所得控除や公的年期控除が縮減され、他方で基礎控除は拡充されます。さらに、基礎控除の適用には所得制限が設けられるほか、一定の扶養親族を有する場合等には、新設の所得金額調整控除が適用されます。これらの控除は年末調整で対応することとなるため、現状よりも源泉徴収実務が煩雑になる可能性が高くなります。 週刊税務通信より
医療費控除を受けた医療費の領収証は、5年間保存。
平成29年分の所得税の確定申告から、医療費控除を受ける場合の領収証の提出が、医療費控除の明細書を添付すれば不要になりました。
しかし、医療費の領収証は、自宅で5年間保存する必要があります。
税務署から提示を求められたときは、提示する必要があります。
捨ててしまわないように、注意してください。
詳しくは⇒こちら
競馬の馬券の払戻金に係る課税について
競馬の馬券の払戻金に係る課税について
競馬の馬券の払戻金の所得区分については、馬券購入の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して区分されます。
競馬の馬券の払戻金が一時所得と雑所得のいずれに該当するか、外れ馬券の購入費用が必要経費として控除できるか、詳しくは、こちらをご覧ください。
競馬の馬券の払戻金に係る課税について(国税庁HPへ)
改正生命保険支払調書制度が開始
平成27年度改正で行われた「生命保険契約等の一時金の支払調書制度の改正」の適用が平成30年1月より始まりました。
これにより、契約者の死亡により契約者の変更手続きが行われた場合には、「保険契約者等の移動に関する調書」を翌年1月31日までに保険会社が税務署へ提出することとなり、新保険契約者・死亡した保険契約者・被保険者の住所氏名のほか解約返戻金等の金額も税務署に把握されることになります。
また「生命保険契約等の一時金の支払調書」は改正により、直前の保険契約者等、その契約に係る現保険契約者が払い込んだ保険料の額、契約者変更の回数の記載が追加されました。
これにより税務署は相続税・贈与税の課税漏れや一時所得の必要経費の過大計上を容易に把握できるようになり、生命保険関係の申告漏れや申告誤りの問題に的確に対応できることとなります。
ふるさと納税の申告について
平成30年2月16日(金)から受付が始まる平成29年分の所得税等の確定申告では、ふるさと納税の申告漏れに注意が必要です。
国税庁によると、ふるさと納税ワンストップ特例を申請した納税者のふるさと納税の申告漏れによる申告誤りが多く見受けられるようです。
ふるさと納税ワンストップ特例を申請した場合でも、「医療費控除などの確定申告を行う場合」や「寄付先が5団体を超える場合」は、すべてのふるさと納税の申告が必要になります。
※ワンストップ特例制度とは、確定申告を行わなくても、ふるさと納税の寄付金控除を受けられる仕組み