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ふるさと納税の新制度について

令和元年6月1日から始まるふるさと納税の新制度で、その対象となる団体が公表されました。

新制度では、静岡県小山町、大阪府泉佐野市、和歌山県高野町、佐賀県みやき町が除外され、

寄付しても制度上の税優遇は受けられないこととなりました。

よって、参加を辞退した東京都を除き、令和元年6月1日以降にふるさの納税の対象となるのは、46道府県、1737市区町村です。

なお、43市町村については、現在のところ、令和元年6月1日から同年9月30日までの4カ月間だけの指定となっています。

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「Famiポート」及び「Loppi」のメンテナンスについて 【コンビニ納付(QRコード)をご利用の方】

次の日時において、コンビニエンスストアのキオスク端末「Famiポート」及び「Loppi」のメンテナンス作業が行われます。
メンテナンス中は、ファミリーマート、ローソン、ナチュラルローソン及びミニストップでのQRコードを利用したコンビニ納付は行えません。

(日時) 令和元年5月20日(月) 午前0:00 ~ 午前8:00

 

コンビニ納付(QRコード)の手続きについてはこちら → 国税庁HP

富士宮市,「果実酒リキュール特区」認定

内閣府は,富士宮市が申請していた「果実酒リキュール特区」を構造改革特区として認定しました。

ワインや梅酒の製造に対する規制が緩和され,小規模な事業者でも製造しやすくなります。特産品の創出や地元農業の振興につなげようとするものです。

この特区認定により,富士宮市が特産物として指定された農産物(梅,ブルーベリー,ゆず,いちじく,柿,キウイフルーツ,ブドウ)を原料とした果実酒またはリキュールの製造において,酒類製造免許に係る最低製造数量基準(6キロリットル)が果実酒については2キロリットル,リキュールについては1キロリットルにそれぞれ引き下げられ,小規模な事業者でも酒類製造免許を受けることが可能となります。

富士宮市果実酒リキュール特区の認定について

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税理士法人IBS

営業時間8:30~17:00 休日土・日・祝日

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富士宮事務所

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