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国税庁の取組紹介「税を考える週間」について
国税庁では、日頃から国民各層・納税者の皆様に租税の意義、役割や税務行政の現状について、より深く理解してもらい、自発的かつ適正に納税義務を履行していただくために、納税意識の向上に向けた施策を行っています。
特に、毎年11月11日から11月17日までの一週間を「税を考える週間」とし、この期間を中心に様々な広報広聴施策を実施するとともに、税務行政に対するご意見やご要望をお寄せいただく機会としています。
今年の「税を考える週間」では、「くらしを支える税」をテーマといたしまして、国民各層・納税者の皆様に国民生活と税の関わりを理解してもらうことにより、納税意識の向上を図ることとしています。(国税庁HPより)
国税庁HP:税を考える週間
平成30事務年度 法人税の申告事績
国税庁は,このたび,平成30事務年度における法人税等の申告(課税)事績を公表しました。
◎法人税の申告事績
・法人税の申告件数は292万9千件(対前年比+1.2%)。
・その申告所得金額の総額は,73兆3,865億円(前年度に比べ2兆6,188億円(3.7%)増加。9年連続の増加となり過去最高。)。
・申告税額の総額は,12兆7,922億円。
・黒字申告割合は,34.7%(前年度に比べ0.5ポイント上昇。8年連続の上昇。)。
◎法人数の状況
・平成30事務年度の法人数は,3,132千法人(平成23事務年度以降,毎年増加しており,全事務年度に比べ26千法人(0.8%)増加。)
※詳細は,国税庁HP(https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2019/hojin_shinkoku/pdf/hojin_shinkoku.pdf)をご覧ください。
スマホとマイナンバーカードでe-Tax
令和元年分の確定申告では、令和2年1月31日よりスマートフォンとマイナンバーカードを利用したe-Taxの送信サービスが開始される予定となっています。また、令和元年分の所得税申告書作成コーナーでは、2か所以上の給与所得がある方、年金収入や副業等の雑所得がある方など、スマホ専用画面をご利用いただける方の範囲が広がり、より使いやすくなります。
なお、マイナンバーカード方式で利用の際には、マイナンバーカードに対応したスマートフォンであることを確認して下さい。
また、令和元年10月より消費税の軽減税率制度が始まりましたが、軽減税率対象の取引がある場合には、収支内訳書や青色申告決算書の金額をそのまま入力して消費税の確定申告書を作成できない為、パソコンで申告する必要があります。
詳しい内容はこちらをご覧ください。
災害により被害を受けられた場合
台風19号により、全国的に甚大な被害に見舞われました。心からお見舞い申し上げます。
ライフラインの確保もままならい状況で、何から手を付けよいのかわからないことと思います。
なるべく早く普通の毎日に戻れるように、願うばかりです。
災害等により被害を受けた場合には、以下のような申告、申請手続等があります。
状況が落ち着きましたら最寄りの税務署へご相談ください。
① 災害等による申告納付等の期限延長の申請
② 災害等により、財産に相当な損失を受けた場合の納税の猶予の申請
➂ 災害等により住宅や家財に損害を受けたときの、確定申告での所得税の雑損控除又は災害免除法に定める税金の軽減免除の選択適用
詳しくは国税庁のHPへ→こちら
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軽減コールセンター(消費税軽減税率電話相談センター)について
消費税の軽減税率制度(軽減対象品目の内容、帳簿・請求書の書き方など)に関する一般的なご質問やご相談につきましては、軽減コールセンター(消費税軽減税率電話相談センター)で受け付けています。なお、令和元年10月は土曜日・日曜日・祝日も受け付けています。(国税庁HPより)
詳しくは、下記をクリック
軽減コールセンター(消費税軽減税率電話相談センター)について (国税庁HPへ)