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国税庁をかたった不審なメールや偽サイトにご注意ください

 国税庁によると、現在、還付金の振込先等の入力を求めるメール及び同メールから国税庁ホームページに成りすました偽のホームページへ誘導する事例が見つかっており、アクセスするとひがいを受ける恐れがありますので、ご注意くださいとのことです。

国税庁ホームページはhttps://www.nta.go.jp/です。
国税庁ホームページを利用する際には、ブラウザのアドレスランを必ずご確認ください。

また、国税庁(国税局、税務署を含む)では、還付金の振込先の入力を求めるメールを送信することはありません。

不審なメールを受信した場合や、国税庁ホームページをかたるサイトを発見した場合は、「税務行政に対するご意見・ご要望」よりご連絡をお願いいたします。

 

令和元年度の法人税の申告所得金額 10年振りに減少

 国税庁が発表した「令和元事務年度 法人税等の申告(課税)事績の概要」によると、今年3月までに事業年度が終了して7月末までに税務申告をした法人の申告所得金額は、前年度比11.4%減の65兆52億円となり、10年ぶりに減少したことがわかりました。減少額は過去3番目の大きさで年度末に新型コロナウィルスの感染が拡大し、景気が低迷したことが影響したという。申告税額の総額は前年度比9.7%減の11兆5,546億円となりました。

 一方で令和元事務年度における源泉所得税等の税額は192933億円で、前事務年度の191437億円から1496億円(0.8%)増加し、3年連続の増加となった。主な所得についてみると、給与所得の税額は1835億円(1.6%)増加し、配当所得の税額は808億円(1.6%)増加しました。

 e-Tax(オンライン)の利用件数は、236万9千件と前年と比べて4.4%増加しました。e-Taxの利用率でみると、87.1%と前年度と比べ2.8ポイント上昇しました。国税庁では、令和2年4月からの大法人のe-Tax義務化とともに、e-Taxの利用を促進するために、(1)提出情報等のスリム化、(2)データ形式の柔軟化、(3)提出方法の拡充、(4)提出先の一元化、(5)認証手続の簡便化等、利便性の向上を図る施策を順次実施してきました。各分野でデジタル化への動きが活発化しているため、今後もe-Tax利用率は増加しそうです。

 

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新型コロナウイルスに関連する医療費控除について

国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQが更新されました。
このうち、医療費控除に関する部分が下記のとおり示されています。

①マスク購入費用の医療費控除の適用について

 マスクについては病気の感染予防を目的に着用するものであり、医療費控除の対象となりません。
 ※健康維持を目的とするビタミン剤の購入費用など、病気の予防のための費用も医療費控除の対象となりません。

②PCR検査費用の医療費控除の適用について

<医師等の判断によりPCR検査を受けた場合>
 新型コロナウイルス感染症にかかっている疑いのある方に対して行うPCR検査など、医師等の判断により受けたPCR検査の検査費用は、医療費控除の対象となります。
 ※ただし、医療費控除の対象となる金額は、自己負担部分に限りますので、公費負担により行われる部分の金額については、医療費控除の対象とはなりません。

<自己の判断によりPCR検査を受けた場合>
 単に感染していないことを明らかにする目的で受けるPCR検査など、自己の判断により受けたPCR検査の検査費用は、医療費控除の対象となりません。
 ※ただし、PCR検査の結果、「陽性」であることが判明し、引き続き治療を行った場合には、その検査は、治療に先立って行われる診察と同様に考えることができますので、その場合の検査費用については、医療費控除の対象となります。

③オンライン診療に係る諸費用の医療費控除の適用について

 オンライン診療に係る費用については、それぞれ次のとおりとなります。

1.オンライン診療料
 オンライン診療料のうち、医師等による診療や治療のために支払った費用については、医療費控除の対象となります。

2.オンラインシステム利用料
 医師等による診療や治療を受けるために支払ったオンラインシステム利用料については、オンライン診療に直接必要な費用に該当するので、医療費控除の対象となります。

3.処方された医薬品の購入費用
 処方された医薬品の購入費用が、治療や療養に必要な医薬品の購入費用に該当する場合は、医療費控除の対象となります。

4.処方された医薬品の配送料
 医薬品の配送料については、治療又は療養に必要な医薬品の購入費用に該当しませんので、医療費控除の対象となりません。

振替依頼書及びダイレクト納付利用届出書(個人)のオンライン提出が可能となります(令和3年1月)

 令和3年1月から、個人の方の振替依頼書及びダイレクト納付利用届出書をe-Taxで提出可能となります。

 パソコンやスマートフォンからe-Tax(Web版・SP版)にログインし、入力画面に沿って必要事項を入力することにより、振替依頼書等の記入や金融機関届出印の押印なしに、オンラインで振替依頼書等を提出できるようになります。

 なお、振替依頼書等のオンライン提出においては、金融機関の外部サイトにより利用者認証を行うので、電子送信時に電子署名及び電子証明書の添付は不要となります。

国税庁HPより

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