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インボイス制度のQ&Aを更新

 令和5年10月1日から導入される、消費税のインボイス制度のQ&Aが更新されました。問い合わせの多い質問や、登録申請手続きに係る情報等が掲載されています。

 適格請求書を交付するためには、適格請求書発行事業者になる必要があり、その登録申請の受付は令和3年10月1日から開始されます。(原則令和5年3月31日までに提出する必要があります)また、消費税における適格請求書等保存方式に関するQ&Aも改訂されています。詳しい内容は お問い合わせの多い質問 および インボイス制度に関するQ&A をご覧ください。

法人税消費税等の個別指定による期限延長手続きの具体的な方法

新型コロナウイルス感染症等の感染拡大が続いております。

新型コロナウイルス感染症等の影響のより法人税や消費税、源泉所得税等の申告期限に間に合わない事例が多く見られます。

申告業務に直接かかわる社員や税理士が感染したこと等により、申告書の作成に支障がある場合等が該当します。

このような場合には、「災害等による申告、納付等の期限延長申請書」を所轄税務署等に提出し、申告期限の延長を申請していただくことになります。

具体的な記載方法につきましては → 申請書の具体的な記載方法 までお願い致します。

 

まん延防止等重点措置に係る静岡県の対応方針について

令和3年8月5日、新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示を受け、政府対策本部の基本的対処方針に基づき、次の必要な措置等を行うこととなりました。

1.措置を実施する期間
   令和3年8月8日(日曜日)から8月31日(火曜日)まで

2.対象地域
   沼津市、熱海市、三島市、富士宮市、伊東市、富士市、御殿場市、下田市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町、函南町、清水町、長泉町、小山町、静岡市、浜松市

3.措置の内容
   デルタ株による感染拡大が顕著な県東部地域及び飲食店や大規模集客施設が集中する静岡市、浜松市において、人流を抑制し、人と人との接触機会を減らすために、飲食店に対する営業時間の短縮要請を実施するとともに、大規模集客施設への営業時間の短縮要請を実施を実施することとなりました。

詳しい内容については静岡県ホームページよりご覧ください。

災害等にあったとき

 8月に入り台風が多くなる時期になりました。最近は台風などによる自然災害による被害が多く発生しているため、心配な時期になっています。災害などにあったときに利用できる制度について紹介します。

 給与所得者の所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額などについて、確定申告の前に徴収猶予又は還付を受けることができます。

①その住宅又は家財の価額の50%以上で、かつ、その年分の合計所得金額の見積額が1,000万円以下である場合
②損害額がその年の所得金額の10分の1を超えるなど雑損控除の適用があると見込まれるとき

 ここにいう住宅又は家財とは、給与所得者自身又はその者と生計を一にする配偶者、その他の親族で、その年の総所得金額等が48万円以下である者が所有する常時起居する住宅又は日常生活に通常必要な家具、じゅう器、衣服、書籍その他の家庭用動産をいいます(別荘や書画、骨とう、娯楽品等で生活に必要な程度を超えるものは含まれません)。

  • 徴収猶予
    徴収猶予申請書を災害を受けた日以後、最初に給与の支払 を受ける日の前日までに勤務先を経由して、災害を受けた方の納税地の所轄税務署長に提出してください(※)。

    ※勤務先の所轄税務署長に提出しても構いません(この場合でも申請書の名あて人は、災害を受けた方の納税地の所轄税務署長としてください。)。

  • 還付
    還付申請書に、還付を受けようとする税額が徴収済みである旨の勤務先の証明を受けた上で、災害を受けた方の納税地の所轄税務署長に提出してください。

 

 この他、災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で 所得税法に定める雑損控除の方法(この雑損控除の損失額には豪雪による家屋の倒壊を防止するための屋根の雪下ろし費用も含まれます。)、 災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部を軽減することができます。

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