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令和4年度税制改正大綱が決定
12月9日に令和4年度税制改正大綱が決定されました。
法人課税では賃上げ税制(人材確保等促進税制及び所得拡大促進税制)が抜本強化されます。消費課税では、インボイス制度の見直しが行われ、個人所得課税では住宅ローン控除の控除率や控除期間が見直されます。また、来年1月からスタートする電子取引制度について、令和5年12月31日までの2年間、やむを得ず保存要件を充足できなかったとしてもその保存を認める宥恕措置(経過措置)が設けられます。
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法人課税では賃上げ税制(人材確保等促進税制及び所得拡大促進税制)が抜本強化されます。消費課税では、インボイス制度の見直しが行われ、個人所得課税では住宅ローン控除の控除率や控除期間が見直されます。また、来年1月からスタートする電子取引制度について、令和5年12月31日までの2年間、やむを得ず保存要件を充足できなかったとしてもその保存を認める宥恕措置(経過措置)が設けられます。
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