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「令和3年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)(令和3年12月迄掲載)
この法令解釈通達では、令和3年分の相続税及び贈与税の申告のため、取引相場のない株式を原則的評価方法の一つである類似業種比準方式(事業の種類が同一又は類似する複数の上場会社の株価の平均値に比準する方式)により評価する場合、その算定に必要となる業種目別の1株当たりの配当金額、利益金額、簿価純資産価額及び株価について定めています。
(令和3年12月迄掲載)
類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等は、下記をクリック
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hyoka/r03/2201_01/index.htm#list
(国税庁HPへ)
スマートフォン等による確定申告書の提出について
令和3年分の所得税等の確定申告に向けて、国税局では納税者の利便性の向上や感染リスク回避の観点から、自宅からのe-Taxを例年以上に強力に推進しています。
パソコンからのe-Tax申告に加え、より手軽に申告できる「スマホ申告」も推奨しており、令和3年分からは、スマホ申告の対象範囲の拡大(特定口座の上場株式等の譲渡所得等・配当所得等を追加)や、給与の源泉徴収票をスマホで撮影することで金額等が自動入力される機能の導入など、利便性の向上が図られています。
さらにマイナンバーカード読取対応のスマホとマイナンバーカードを活用すれば、ICカードリーダライタがなくともパソコンでの申告が可能となります。
IDとパスワードの取得等のために税務署に赴く必要がなく、また、マイナポータル連携によりふるさと納税等のデータを取得し自動入力されるなど、よりスムーズに申告書を作成できます。
詳しくはこちら
チャットボット(確定申告)が開始しました
令和4年1月11日よりチャットボット(確定申告)が開始しました。
所得税の確定申告に関する疑問は、チャットボットの税務職員ふたばが回答してくれます。医療費控除や住宅ローン控除などお問い合わせが多いご質問について、入力いただくと自動回答します。土日、夜間でもご利用いただけます。
チャットボットとは、「チャット(会話)」と「ロボット」を組み合わせた言葉で、ご質問したいことをメニューから選択するか、自由に文字で入力いただくと、AI(人工知能)を活用して自動で回答します。
詳しい内容についてはこちらからご覧ください。
令和3年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しについて
2022年1月1日に電子帳簿保存法が改正され、請求書等をPDFで受け取ったり、発行したりしている場合の保存のルールが変わったことをご存じでしょうか。個人事業主から法人まですべての事業者が影響を受ける改正となり、PDFで送付・受領したりウェブサイトからダウンロードしたりする見積書や請求書等を印刷しての紙保存が禁止され、電子データとして法律の要件に沿った形での保存が必要になります。
例えばAmazonや楽天などの通販で事業に使うものを購入された場合やクレジットカードの明細書、銀行振込でオンラインバンキングを使っている場合などが電子取引となり対象になります。
電子取引の保存には下記の要件を満たさなければなりません。
1、 改ざん防止のための措置をとる
「タイムスタンプの付与」や「履歴が残るシステム」の導入又は改ざん防止のための「事務処理規定」を定める。
2、 日付・金額・取引先で検索出来るようにする
「表計算ソフトなどで検索簿」を作成する又は「規則的なファイル名」を付ける
詳しくは下記のページでご確認ください。
電子帳簿保存法改正のリーフレットはこちら
電子帳簿保存法Q&Aはこちら