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令和4年度法人税関係法令の改正の概要・個人の方が土地・建物等や株式等を譲渡した場合の税制改正のあらまし
国税庁は、令和4年度法人税関係法令の改正の概要、令和4年度の個人の方が土地・建物等や株式等を譲渡した場合の税制改正のあらましをホームページ上に公開しました。
概要・あらましは下記よりご覧いただけます。
法人税関係法令の改正の概要
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2022/01.htm
個人の方が土地・建物等や株式等を譲渡した場合の税制改正のあらまし
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/joto-sanrin/r04aramashi.pdf
個人の確定申告の内容がe-Taxで閲覧可能に
令和4年5月23日より、税務行政のDX推進のため、国税当局で「申告書等情報取得サービス」が始まります。
現行の「申告書等閲覧サービス」では、納税者が過去の申告書の内容を確認する場合には、基本的に書面による手続きが必要で、写しを取得したい場合には別途有料の開示請求が必要となっていました。
新たな「申告書等情報取得サービス」では、利用者はe-Taxにログインして、マイナンバーカードによる電子署名を行う必要があるが、直近2年分の確定申告書、収支内訳書、青色申告決算書の閲覧およびイメージデータの取得が無料でできるようになります。
源泉所得税の改正のあらまし
国税庁より、令和4年度の税制改正により、源泉所得税関係について主に次のような改正が行われました。
1. 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について、適用期限が延長されるなど、所要の措置が講じられました。
2. みなし配当の額の計算方法等について、見直しが行われました。
この改正は、令和4年4月1日以後に行われる資本の払戻について適用されます。
3. 一定の内国法人が支払いを受ける配当等で次に掲げるものについては、所得税を課さないこととし、その配当等に係る所得税の源泉徴収を行わないこととされました。
この改正は、令和5年10月1日以後に支払を受けるべき配当等について適用されます。
〇 その一定の内国法人がその配当等の額の計算期間の初日からその末日まで継続して発行済株式等の全部を保有する株式等に係る配当等
〇 その配当等の額に係る基準日等において、その一定の内国法人が直接に保有する他の内国法人の株式等の発行済株式等の総数等に占める割合が3分の1超である場合における当該他の内国法人の株式等に係る配当等
4. 社会保険料控除及び小規模企業共済等掛金控除の適用を受ける際に「給与所得者の保険料控除申告書」に添付等をすることとされている「控除証明書」に関して、措置が講じられました。
この改正は、令和4年10月1日以後に「給与所得者の保険料控除申告書」を提出する場合について適用されます。
詳しくはこちらをご覧ください。
賃上げ税制
賃上げ税制(賃上げ促進税制)は、従業員の給与引き上げを支援する制度です。中小企業においては、給与支給増加額などに対して最大25%の税額控除だったものが最大40%に引き上げられました。
賃上げ税制では、青色申告書を提出する中小企業者等であれば、雇用者全体の給与総額(国内雇用者の給与、賃金、賞与などの給与所得に該当するもの)を前年度に比べて1.5%以上増加させた場合に給与増加額の15%を税額控除でき、さらに下記の条件を満たすと上記の15%に上乗せして税額控除が受けられる制度となっています。
・雇用者全体の給与総額が前年度に比べて2.5%以上増加 15%
・教育訓練費が前年度に比べて10%以上増加 10%
適用期間は令和4年4月1日から令和6年3月31日までの期間に開始する各事業年度(個人事業主は令和5年から令和6年までの各年)となります。