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財務省 インボイス制度の負担軽減措置(案)に係るFAQを公表
財務省は1月20日、令和5年度税制改正に係る「インボイス制度の負担軽減措置(案)のよくある質問とその回答」が公表されました。
今回公表されたFAQは以下の項目で合計21問。
・小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例)
・一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置(少額特例)
・少額な返還インボイスの交付義務免除
・登録制度の見直しと手続の柔軟化
例えば2割特例については7問の設問を設定。対象者、期間、手続き、翌年以降の継続適用の可否のほか、インボイス制度の施行前に課税事業者となった場合の2割特例の適否なども盛り込まれている。
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国税庁より「NFTに関する税務上の取扱いについて(情報)」のFAQが公表
国税庁より「NFTに関する税務上の取扱いについて(情報)」のFAQが公表されました。
目次は次のとおりです。
【所得税・法人税関係】
問1.NFTを組成して第三者に譲渡した場合(一次流通)
問2.NFTを組成して知人に贈与した場合(一次流通)
問3.非居住者がNFTを組成して、日本のマーケットプレイスで譲渡した場合(一次流通)
問4.購入したNFTを第三者に転売した場合(二次流通)
問5.第三者の不正アクセスにより購入したNFTが消失した場合
問6.役務提供の対価として取引先が発行するトークンを取得した場合
問7.商品の購入の際に購入先が発行するトークンを取得した場合
問8.ブロックチェーンゲームの報酬としてゲーム内通貨を取得した場合
【相続税・贈与税関係】
問9.NFTを贈与又は相続により取得した場合
【源泉所得税関係】
問10.NFT取引に係る源泉所得税の取扱い
【消費税関係】
問11.NFT取引に係る消費税の取扱い①(デジタルアートの制作者)
問12.NFT取引に係る消費税の取扱い②(デジタルアートに係るNFTの転売者)
【財産債務調書・国外財産調書関係】
問13.財産債務調書への記載の要否
問14.財産債務調書へのNFTの価額の記載方法
問15.国外財産調書への記載の要否
国税庁ホームページより
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/0022012-080.pdf
インボイス 令和5年改正のリーフレット等の公表
令和5年度税制改正の大綱が閣議決定されたことを受け、財務省および国税庁よりインボイス制度の改正事項等を周知するリーフレット、情報が公表されています。
財務省のリーフレットの主な内容は
小規模事業者向けとして、免税事業者からインボイス発行事業者に合った場合の税負担・事務負担を軽減するため、売上税額の2割を納税額とすることができること
中小事業者向けとして、IT導入補助金について、安価な会計ソフトも対象となるよう、補助下限額が撤廃されたことや、1万円未満の課税仕入れ(経費等)について、インボイスの保存が無くても帳簿の保存のみで仕入税額控除ができること
すべての事業者を対象として、1万円未満の値引きや返品等について返還インボイスを交付する必要がなくなり、振込手数料分を値引処理する場合も対象となること 等となっています。
また、国税庁からは、インボイスの登録申請について、施行日(令和5年10月1日)に登録を受けようとする事業者が令和5年4月1日以後に困難な事情の記載がない登録申請書が提出されたとしても、令和5年9月30日までの申請については、インボイス制度が開始する令和5年10月1日を登録開始日として登録されることとなることが公表されています。但し、登録通知が届くまで一定の期間を要する為、事前準備も含め早めに申請したほうがよいと思われます。
リーフレット等については