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空き家特例 施行日をまたぐ取引に注意

 令和5年度税制改正により、適用対象の拡充が予定されている空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の特例。令和6年1月1日以後の譲渡から、譲渡する被相続人居住用家屋(空き家)の耐震基準を満たすためのリフォームや除却工事などを、引渡後の一定期間内に譲受側で行った場合も、空き家特例の対象となります。

 空き家等の譲渡に係る取引について、令和5年中に契約、令和6年に引渡しを行った場合、譲渡所得の申告を引渡日ベースで行うと拡充措置が適用されますが、令和5年中の契約日ベースで行うと、譲渡の日が令和5年となるので、令和6年1月1日以後の譲渡に該当せず、拡充措置の対象とはなりません。

 この場合は、現行と同様に契約日前に相続人(譲渡側)による工事等の対応が必要となります。

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税理士法人IBS

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