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電子帳簿保存法の内容が改正されました
国税庁より「電子帳簿保存法の内容が改正されました~令和5年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しの概要~」が公表されました。
①電子帳簿等保存に関する主な改正事項
※ 令和6年1月1日以後に法定申告期限等が到来する国税について適用されます。
「優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置」の対象となる帳簿の範囲が見直されました。
②スキャナ保存に関する主な改正事項
※ 令和6年1月1日以後にスキャナ保存が⾏われる国税関係書類について適用されます。
⑴ 解像度・階調・大きさに関する情報の保存が不要とされました。
⑵ 入力者等情報の確認要件が不要とされました。
⑶ 帳簿との相互関連性の確保が必要な書類が重要書類に限定されました。
③ 電子取引データ保存に関する主な改正事項
※ 令和6年1月1日以後にやり取りする電子取引データについて適用されます。
⑴ 検索機能の全てを不要とする措置の対象者が見直されました。
⑵ 令和4年度税制改正で措置された「宥恕措置」は、適用期限(令和5年 12 月 31 日)をもって廃止されます。
⑶ 新たな猶予措置が整備されました。
国税庁ホームページより
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0023003-082.pdf
同一事業年度に免税・課税の両期間が併存する場合の経理処理
免税事業者である3月決算法人等が、事業年度途中の本年10月1日から課税事業者(インボイス発行事業者)になる場合、同一事業年度中に「免税事業者の期間」と「課税事業者の期間」が併存することとなります。
こうしたケースにおける消費税の経理方式について「免税事業者の期間」に適用する税込経理方式を「課税事業者の期間」まで継続して適用すべきか疑問視する向きもあるが、「課税事業者の期間」に課税仕入等の税額があるため、税抜経理方式を適用することも可能だという。
但し、税抜経理処理を適用する場合、「免税事業者の期間」については、会計処理にかかわらず、取引の対価の額と消費税等の額を区分し、消費税等の額を零として課税所得金額を計算することとなるため、事実上、税込み経理方式と同様の方式により課税所得金額を計算することとなります。
週刊税務通信より
消費税のインボイス制度に関する改正について
令和5年度の税制改正では、インボイス制度による急激な変化に伴う負担を軽減するたの措置が講じられています。
具体的な内容は下記のとおりです。
① 免税事業者からインボイス発行事業になった方を対象に、納税額を売上税額の2割に軽減する措置(2割特例)が講じられます。
② 一定規模以下の事業者について、少額取引(税込で1万円未満)について一定の帳簿のみを保存することで仕入税額控除が可能となります(少額特例)。
③ 少額の返品や値引等(税込で1万円未満)について、返還インボイスの交付が不要とされました。
④ 令和5年9月30日までにインボイスの登録手続をすれば、10月1日から登録を受けることが可能となりました。
詳しい内容につきましては、国税庁のリーフレット → こちら を参考にしてください。
相続税における相続前贈与の加算期間が7年に延長されます
相続税の計算をする上で、相続開始前の一定期間内に贈与された財産は相続財産に加算されますが、令和5年度の税制改正におきまして、加算期間が延長されました。
従来は、相続開始前3年の贈与について加算されていましたが、7年に延長されます。
令和6年1月1日以後の贈与により取得する財産に係る相続税について適用されます。
令和9年以後の相続から順次延長され、令和13年以後の相続で完全移行されます。
適格請求書発行事業者の登録申請書の令和5年4月1日以後の提出について
施行日(令和5年10月1日)に登録を受けようとする事業者が申請期限である令和5年3月31日後に提出する登録申請書の取扱いについては、この閣議決定に基づき、当該事業者が令和5年4月1日以後に困難な事情の記載がない登録申請書が提出されたとしても、令和5年9月30日までの申請については、インボイス制度が開始する令和5年10月1日を登録開始日として登録されることとなります。
なお、インボイス制度への対応には事業者の皆様において各種準備が必要となるほか、登録通知が届くまで一定の期間を要することとなります※ので、登録をお決めの方はお早めの申請をおすすめします。
(注) 免税事業者の方が令和5年10月2日以後の日の登録を希望する場合には、登録申請書に登録希望日を記載する必要があります。
国税庁HPより
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_shinei.htm (国税庁HPへ)