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相続税における相続前贈与の加算期間が7年に延長されます
相続税の計算をする上で、相続開始前の一定期間内に贈与された財産は相続財産に加算されますが、令和5年度の税制改正におきまして、加算期間が延長されました。
従来は、相続開始前3年の贈与について加算されていましたが、7年に延長されます。
令和6年1月1日以後の贈与により取得する財産に係る相続税について適用されます。
令和9年以後の相続から順次延長され、令和13年以後の相続で完全移行されます。
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令和6年1月1日以後の贈与により取得する財産に係る相続税について適用されます。
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