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ふるさと納税の次期指定に向けた見直しの公表

総務省より、ふるさと納税の指定制度について、制度本来の趣旨に沿った運用がより適正に行われるよう、当該指定に係る基準について定めた告示の改正及びQ&Aの発出が行われました。

本改正は、次期指定対象期間(令和5年10月1日から令和6年9月30日までの期間)に係る指定から適用となります。

 

<主な改正内容>

  • 募集に要する費用について、ワンストップ特例事務や寄附金受領証の発行などの付随費用も含めて寄附金額の5割以下とする(募集適正基準の改正)

 

  • 加工品のうち熟成肉と精米について、原材料が当該地方団体と同一の都道府県内産であるものに限り、返礼品として認める(地場産品基準の改正)

 

改正告示新旧対照表(令和5年総務省告示第244号)

https://www.soumu.go.jp/main_content/000889002.pdf

ふるさと納税に係る指定制度の運用についてのQ&A(令和5年総税市第66号)

https://www.soumu.go.jp/main_content/000889049.pdf

適格請求書発行事業者の登録通知時期の目安について

インボイス制度が開始される令和5年10月1日から登録を受けようとする事業者は、令和5年9月30日までに登録申請を行う必要があります(令和5年9月30日までに提出した場合は、制度開始日である令和5年10月1日までに登録通知が届かなかった場合であっても、同日から登録を受けたものとみなされます。)。

また、制度開始日後であっても、免税事業者の方は登録申請の際に登録希望日(提出日から15日以降の登録を受ける日として事業者が希望する日)を記載することで、その登録希望日から登録を受けることができます。

登録通知までの期間の目安は、e-Tax提出の場合1か月半、書面提出の場合3か月程度かかる見込みです。

詳しくは、国税庁のお知らせ をご覧ください。

令和4年度査察の概要

国税庁より令和4年度の査察の概要が公表されました。

査察制度は悪質な脱税者に対して刑事責任を追及し、申告納税制度の維持に資することを目的としています。

検察庁に告発した悪質な脱税案件は103件で、その告発した脱税事案に係る脱税総額は100億円にのぼります。

具体的な事例としましては、

①輸出物品販売場を利用した消費税不正還付事案

架空の課税仕入れを計上するとともに、外国人観光客に対する架空の免税売り上げを計上するなどし、輸出免税制度を利用した不正還付を受け、又は受けようとしたもの。

➁不正スキームを利用した所得税不正還付事案

SNSを利用して多数の給与所得者を勧誘し、架空の事業所得の事業所得の損失を計上して給与所得との損益通算をすることで所得税の還付を受ける指南をし、虚偽の確定申告書を作成し、給与所得者に交付しその者の所得税を免れさせたもの。

などがありました。 

令和4年度は告発件数及び脱税額ともに増加し、告発率は74.1%で平成18年以来の高水準となっています。

詳しくは こちら を参照してください。

 

 

 

 

 

令和4年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について
(報道発表資料)

国税庁は、令和4年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告の状況等について資料を発表しました。

申告状況、提出状況やe-Taxの利用状況などが記載されています。

詳しくはこちらをクリックしてください。(国税庁HPへ)

https://www.nta.go.jp/information/release/pdf/0023005-053.pdf

 

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