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マンション評価 時価の6割水準とする通達案を公表
国税庁は、「居住用の区分所有財産の評価について(案)」を公表した。
マンションの相続税評価額については、時価(市場売買価格)との大きな乖離が生じているケースが見受けられることから、相続税評価額が市場価格理論値の60%未満になっているもの(乖離率1.67倍を超えるもの)については、60%になるよう評価額を補正するというもの。具体的な算式は、「現行の相続税評価額×当該マンション一室の評価乖離率×最低評価水準0.6(定数)」であり、評価乖離率は、「一棟の区分所有建物の築年数×△0.033+一棟の区分所有建物の総階数指数×0.239+一室の区分所有権等に係る専有部分の所在階×0.018+一室の区分所有権等に係る敷地持分狭小度×△1.195+3.220」で算定する。
8月20日まで意見募集した後、令和6年1月1日以後の相続等又は贈与により取得した財産について適用する予定だ。
令和5年分の路線価等を公表
国税庁から令和5年分の路線価等が公表されています。
国税庁では、相続税等の申告の便宜及び課税の公平を図る観点から、毎年全国の民有地について土地等の評価額の基準となる路線価及び評価倍率を定めて公表しています。
全国の県庁所在地の最高路線価が公表されていますが、前年比で下落した地点は青森、鳥取、徳島、熊本の4県でした。
他の都府県は13県が変動なし、30都府県が前年から上昇に転じていますので、全体的に上昇傾向となっています。
最高額は、東京京都中央区銀座5丁目銀座中央通りで、42,720,000円/㎡(前年比1.1%上昇)でした。
静岡県の最高路線価は、静岡市葵区紺屋町呉服町通りで、1,140,000円/㎡(前年と変動なし)となっています。
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令和5年度 相続税及び贈与税の税制改正のあらまし
令和5年度税制改正により、相続税法及び租税特別措置法の一部が改正されました。主な改正の内容は次のとおりです。
改正1 相続時精算課税に係る基礎控除の創設
相続時精算課税を選択した受贈者(以下「相続時精算課税適用者」といいます。)が、特定贈与者から令和6年1月1日以後に贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、暦年課税の基礎控除とは別に、贈与税の課税価格から基礎控除額110万が控除されます。
また、特定贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算されるその特定贈与者から令和6年1月1日以後に贈与により取得した財産の価額は、基礎控除額を控除した後の残額とされます。
改正2 続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例の創設
相続時精算課税適用者が、特定贈与者から贈与により取得した土地又は建物について、その贈与の日からその特定贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までの間に、令和6年1月1日以後に災害によって一定の被害を受けた場合(その方がその土地又は建物を贈与日から災害発生日まで引き続き所有していた場合に限ります。)には、その相続税の課税価格への加算の基礎となるその土地又は建物の価額は、その贈与の時における価額から、その災害による被災価額を控除した残額とすることができます。
改正3 暦年課税による生前贈与の加算対象期間等の見直し
相続又は遺贈により財産を取得した方が、その相続開始前7年以内(改正前は3年以内)にその相続に係る被相続人から暦年課税による贈与により財産を取得したことがある場合には、その贈与により取得した財産の価額(その財産のうち相続開始前3年以内に贈与により取得した財産以外の財産については、その財産の価額の合計額から100万円を控除した残額)を相続税の課税価格に加算することとされます。
詳しくはこちらをご覧ください。
令和5年改正の電帳法通達と一問一答を公表
国税庁は6月30日、令和5年度改正に係る「電子帳簿保存法取扱通達」等及び「電子帳簿保存法一問一答」を公表しました。
令和5年度改正により電子帳簿保存制度では、「優良電子帳簿の過少申告加算税の軽減措置」の対象となる帳簿の範囲の見直し、スキャナ保存に係る解像度等の情報の保存要件の廃止、電子取引の新たな猶予措置の整備などがされました。これらの改正事項などに関して、改正通達等や一問一答でその詳細、適用関係が示されています。
電子帳簿等保存制度の特設サイトはこちらから。
パンフレット「暮らしの税情報」(令和5年度版)
国税庁から、パンフレット「暮らしの税情報(令和5年度版)」が公表されました。私たちが働いて得た収入や、マイホームの買換え、親からの相続など、暮らしのさまざまな場面で、切っても切れない関係にあるものが税金。次のような項目に分けて、税の仕組みが解説されています。
・税の基礎知識
・給与所得者と税
・高齢者や障害者と税
・暮らしの中の税
・不動産と税、贈与・相続と税
・申告と納税
・その他
このパンフレットは、令和5年4月1日現在の法令等に基づいて作成されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。