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「システム導入が難しくても大丈夫!令和6年1月からの電子取引データの保存方法」が掲載されました。
国税庁ホームページにて、令和6年1月からの電子取引データの保存方法についてまとめられたパンフレットが公表されました。
電子取引を電子的に保存する際に満たす必要がある、真実性の要件(保存されたデータが改ざんされていないこと)と、可視性の要件(保存されたデータを容易に検索・表示できること)や、準備が間に合わない場合などについてわかりやすくまとめられています。
「システム導入が難しくても大丈夫!令和6年1月からの電子取引データの保存方法」はこちらから。