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消 費 税 法 等 改 正 の お 知 ら せ

令和6年4月に消費税法等の一部が改正されました。主な改正内容は以下のとおりです。

 

Ⅰ 消費税のプラットフォーム課税の創設
Ⅱ 国外事業者等における事業者免税点制度の特例等の見直し
1 国外事業者における「特定期間の課税売上高による納税義務の免除の特例」の見直し
2 外国法人が国内において事業を開始した場合の納税義務の免除の特例の見直し
3 「特定新規設立法人の納税義務の免除の特例」における判定対象者に係る金額基準の見直し
4 恒久的施設を有しない国外事業者における簡易課税制度及び2割特例の適用の見直し
Ⅲ 金又は白金の地金等を取得した場合の事業者免税点制度等の制限
Ⅳ 免税事業者等からの仕入れに係る経過措置の適用の制限
Ⅴ 仕入税額控除に係る帳簿の記載事項の見直し
Ⅵ 免税購入品と知りながら行った課税仕入れに係る仕入税額控除の制限

 

詳しくはこちらをご確認ください。

国税庁 インボイスQ&A等を改訂

 国税庁は4月8日、インボイス制度に係る「消費税の仕入れ税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」を改訂しました。
 昨年10月から半年ぶりの改訂であり、インボイス制度開始から3月までに、複数回更新されてきた「多く寄せられているご質問」の織込みや令和6年度改正の内容の反映により23問を追加したほか、立替金精算書等の記載例の追記など複数の既存の問いの改訂がされています。

 また、4月10日には、同Q&Aとは別に、インボイス制度の「多く寄せられているご質問」が更新されました。予約サイトを通じて決済されたホテルの宿泊費に関して、簡易インボイスの交付対応等や出張旅費等特例の適用関係が示されています。

消費税の仕入れ税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&Aはこちらから

インボイス制度の「多く寄せられているご質問」はこちらから

電帳法の問い合わせが多い質問を追加

 電子帳簿保存法に関する「お問い合わせの多いご質問」に新しい問答を1問追加されました。

 今回追加された問答は、「従業員を雇用する際、賃金や労働時間等の労働条件を記載した「労働条件通知書」データを電子メールに添付して相手方に送信し、また、クラウドサービスを利用して「雇用契約書」の授受を行った場合、この「労働条件通知書」データや「雇用契約書」データは電子取引データとして保存する必要があるか」という内容だ。

 これに対する回答は、従業員の雇用に際して相手方に交付する「労働条件通知書」や相手方との間で取り交わす
「雇用契約書」には、通常、契約期間、賃金、支払方法等に関する事項等が記載されており、法第2条第5号に規定する取引情報(取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項)に該当します。その取引情報の授受を電子メールなどの電磁的方式により行う場合には、電子取引に該当しますので、その電子取引データを保存する必要があります。

 お問合せの多いご質問はこちら

 電子帳簿保存法Q&Aはこちら

 

令和6年度税制改正法案が年度内に成立

 令和6年度税制改正に係る所得税法等の一部を改正する法律案と地方税法等の一部を改正する法律案が、3月28日、参議院本会議で可決・成立した。施行日は、原則令和6年4月1日。

 定額減税の実施や賃上げ促進税制の強化、外形標準課税の見直しなどが盛り込まれている。

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