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業界団体等の懇親会費の扱いについて

年末年始が近づき、業界団体等の懇親会が増える時期となってきました。

業界団体等の懇親会のための支出については、令和6年度改正により交際費等の範囲から除外する飲食費の金額基準が引き上げられ、1万円以下であれば損金に算入できることになりました。但し、参加者側において懇親会に要した飲食費総額を把握できる場合には、単に支出した懇親会費が1万円以下であるか否かに限らず、飲食費総額を参加者数で除した額が1万円以下か否かの判断も必要となります。一般的には、会費の提示のみが行われることが多く、総額を照会する事は実務上難しいことから、飲食費の総額の通知がなく、かつ、その飲食等に要する1人当たりの費用の金額がおおむね1万円程度にどどまると想定される場合には、その支出した金額で判定しても問題ないとされるようです。

 

結婚・子育てを税制面で支援

 こども家庭庁は、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の拡充・延長として、一括して子や孫への贈与を行った場合に、贈与税の非課税措置の対象となる費用として「乳児等通園支援事業」に係る費用を追加するなど非課税措置の要件を緩和し、また非課税措置を2年延長するとともに、令和7年3月31日までであった適用期限を令和9年3月31日までとすることを要望した。
 結婚・子育て資金の一括贈与とは、父母や祖父母などの直系尊属から、18歳以上50歳未満の子や孫(前年度所得が1000万円以下)名義の金融機関の口座等に、結婚・妊娠・出産・子育てに必要な資金を拠出する際、この資金について、子・孫ごとに一定額を非課税とする制度である。贈与税の非課税限度額は最大1000万円(結婚関係の資金は300万円)までとなる。

 また、令和6年度税制改正大綱において、生命保険料控除における新生命保険料に係る一般枠(遺族保障)について、23歳未満の扶養親族を有する場合には現行の4万円の適用限度額に対して2万円の上乗せ措置を講じることが示されたが、令和7年度税制改正要望では、その内容で本年度措置とすることを求めている。

 

スマホアプリ納付の手続

スマホアプリ納付とは、国税庁長官が指定した納付受託者(GMOペイメントゲートウェイ株式会社)が運営するスマートフォン決済専用のWebサイト(国税スマートフォン決済専用サイト)から、納税者が利用可能なPay払いを選択し、納付受託者に納付を委託する方法です。
 「国税スマートフォン決済専用サイト」は、国税庁長官が指定した納付受託者が運営する国税のスマホアプリ納付専用の外部サイトです。

国税スマートフォン決済専用サイトへのアクセス方法の集約化について

令和7年2月1日から、税務行政におけるDXを一層推進する観点から、より多くの納税者の方に、スマートフォンまたはパソコンを利用して自宅等で申告から納付までの一連の手続をデジタルでシームレスに完了していただくことを目指し、これまで複数あったアクセス方法をe-Taxを経由する方法に集約いたします。
 令和7年2月1日から、スマホアプリ納付を行う場合には、お手持ちのスマートフォンまたはパソコンからe-Taxにより申告等の手続を行っていただいた上、e-Taxを経由して「国税スマートフォン決済専用サイト」をご利用ください。

※ 確定申告書等作成コーナーで申告書を書面で作成した際に出力されるQRコードについては、令和7年1月6日から出力されなくなります。

 e-Taxを経由していただくことで、「国税スマートフォン決済専用サイト」では、住所や氏名等の情報を入力することなく簡単に納付手続を完了することができます。

(ご注意)

 スマホアプリ納付は、納付税額が30万円以下の方が納付するための手続です。30万円を超える納付税額の方が、アプリ納付を行う目的で複数回に分けて納付することはお控えください。
 30万円を超える税額の納付には、他のキャッシュレス納付手段(ダイレクト納付、振替納税、インターネットバンキングを利用した電子納付等)であれば一度で手続を終えることができ大変便利ですので、そちらをご利用ください。

ご利用可能なPay払いは、PayPay、d払い、auPAY、LINEPay、メルペイ、amazonpay、楽天Payがあります。

 

納付の仕方など詳しくはこちらをご確認ください。

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