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令和5年の相続税の申告実績及び調査の状況
国税庁より、令和5年の相続税の申告実績及び令和5事務年度の調査の状況が公表されました。
相続税の申告書の提出に係る被相続人は、15万5740人で前年比3.2%の増加です。
課税価格は、21兆6,335億円で前年比4.6%の増加です。
税額は、3兆53億円で前年比7.4%の増加です。
課税価格は、昭和42年分以降で過去最高を更新しています。
調査の状況については、次のとおりです。
申告漏れ等の非違件数は,7,200件で前事務年度比2.3%の増加です。
追徴税額は、735億円で前事務年度比9.8%の増加です。
また、無申告事案に対する追徴税額は123億円で、公表を始めた平成21事務年度以降で最高となりました。
その他、海外資産関連事案辞退する実地調査の状況、贈与税の実地調査の状況等が報告されています。
詳しくは、こちらまで。
「外国税額控除に関する明細書」の様式誤り等に関するお知らせ
国税庁は、「外国税額控除に関する明細書」の様式について、誤り等に関するお知らせを同庁ホームページで公表した。
具体的な内容としては、分配時調整外国税相当額控除の適用を受ける方の外国税控除の控除限度額の計算の基礎となる所得税及び復興特別所得税の金額は、ぞれぞれ分配時調整外国税相当額控除の金額を控除した後の金額になるところ、当該明細書では同控除を控除する前の金額を記載するような案内がなされていた。
そのため、分配時調整外国税相当額控除の適用を受ける方が当該明細書に沿って外国税額控除の金額を計算すると、外国税額控除の金額が過大に算出される場合があることが判明し、また、国税庁ホームページ「確定申告等作成コーナー」においても、同様の誤りがある明細書が作成されるプログラムとなっていた。
是正を要すると見込まれる納税者の方に対しては、所轄の税務署から、自身の申告内容を見直し、申告誤りのあった内容の是正と不足分の税額の納付を行っていただくことをお願いするとしている。
該当する納税者の方には順次ご連絡をするとしているが、正しい外国税額控除の金額を算出するツールを用意しているため、このツールを使用し、納税者の方がご自身で正しい外国税額控除の金額を算出し、申告内容の是正の要否を判断することが可能である。
また、当該ツールでは「外国税額控除に関する明細書」の作成及び印刷を行うこともできるため、修正申告を行う場合は、ツールから「外国税額控除に関する明細書」を印刷し、修正申告書とともに郵送等により提出することができる。
なお、令和7年1月6日以降は、「確定申告等作成コーナー」で正しい「外国税額控除に関する明細書」及び修正申告書を作成することができる。
また、国税庁は不審な電話や振り込め詐欺の注意喚起を行っている。今回の見直しのお願いについて、税務署から電話でお問い合わせをする際には、提出した申告書等の内容を基に本人確認をすることを原則としている。税務職員を名乗る者から電話などがあり、その内容について不審に思った場合には、即答を避け、相手の所属部署、氏名、電話番号を確認したうえで、一旦電話を切り、最寄りの税務署の総務課又は国税局の納税者支援調整官まで問い合わせするよう呼び掛けている。
「外国税額控除に関する明細書」の様式誤り等に関するお知らせについてはこちらをご確認ください。
令和6年分確定申告について
国税庁HPに令和6年分の確定申告特集(準備編)、令和6年分確定申告期の確定申告会場のお知らせが記載されています。
既に約9割の方が、確定申告会場に来場せずに確定申告しています。
ご自宅から申告できるe-Taxをご利用ください。
令和6年分確定申告期における確定申告会場は下記のとおりです。
確定申告の相談及び申告書の受付は、令和7年2月17日(月)から3月17日(月)までです。
確定申告会場への入場には整理券が必要です(申告書等の提出のみの場合は不要です。)。
確定申告会場は混雑が予想されます。特に、確定申告期限間際は大変な混雑が予想されますので、来場される場合はお早目にお越しください。
税務署の閉庁日(土・日曜・祝日等)は、相談及び申告書の受付は行っておりません。
ただし、一部の会場では、3月2日(日)に確定申告の相談及び申告の受付を行います。
当日の会場は、大変混雑が予想されますので、国税庁HPのチャットボット(ふたば)や確定申告コールセンター(3月2日(日)にも開設)もぜひご利用ください。
詳しくはこちらをご確認ください。
令和7年1月からの収受日付印の押なつの廃止について
国税庁では、税務行政のデジタル化に伴う手続き見直しの一環として、現在、納税者が所得税の確定申告書等の控えを税務署等に持参又は郵送した際に行われる収受日付印の押なつを、令和7年1月から行わないとされています。
一方、当分の間の対応として、希望者には税務署等の窓口で交付するリーフレット(今般の見直しの内容と申告書等の提出事実等の確認方法をご案内するもの)に申告書等を収受した「日付」や「税務署名」を記載して交付していきます。
リーフレットの交付に係る対応方法では、税務署等の窓口で申告書等を提出する場合は職員にリーフレットの交付を希望するする旨を伝えること、郵送等により申告書等を提出する場合は切手を貼付した返信用封筒を同封して送付することとしている。
紛失による再発行依頼の場合等は、「日付」や「税務署名」が記載されていないリーフレットが交付されるため、注意が必要です。