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クラウドファンディング 被災地支援の課税関係(法人税)
地震や豪雨などの自然災害が発生した場合に、インターネットを通じて資金を集めるクラウドファンディングにより被災地支援を行うケースがあります。クラウドファディングによる被災地支援の形態は、主に「購入型」と「寄附型」の2種類に分けることができ、「購入型」は、その実態が売買取引と同様になります。
寄付に対して対価性のある返礼品がない「寄附型」は、法人税法上、その支出先の区分に応じて損金不算入等が規定されており、一定の金額を損金に算入することができます。
支出先の区分は、「① 国等に対する寄附金及び指定寄附金」「② 特定公益増進法人や認定NPO法人等に対する寄附金」「③ ①②の一般の寄附金」に区分され①の場合は支出した全額が、②と③の場合は一定の計算による損金算入限度額までが損金に算入されます。
クラウドファンディングの性質上、不特定多数の者から支援を募るため、資金提供者と資金調達者の間に事業関連性がないことが一般的です。そのため、普通法人による寄附の支出先が公益社団・財団法人、認定NPO法人、社会福祉協議会であれば「② 特定公益増進法人や認定NPO法人等に対する寄附金」に該当し、個人・個人事業者、一般社団・財団法人、宗教法人であれば「③ 一般の寄附金」に該当し、支出先の区分に応じた一定の算式に基づき損金算入限度額に係る額を計算することになります。
定額減税により確定申告の手続を必要とするか否かの判定フローチャートが公表されました。
国税庁の「定額減税と確定申告ページ」に、定額減税の実施により令和6年分確定申告で所得税額の精算を行う人、行うことができる人を判定できるフローチャートが公表されています。
フローチャートでは、①給与収入のみの方、②年金収入がある方、③給与と他の所得(年金収入を除く)がある方、④給与と年金のどちらもなく、給与と年金以外の所得がある方の4パターンに分けて、定額減税により確定申告の手続きが必要かどうかを判定することができます。
確定申告が必要かどうか確認したい人はご活用ください。
フローチャートはこちらから確認できます。
確定申告特集および定額減税特設サイトの開設
国税庁より令和6年分確定申告特集および定額減税特設サイト(確定申告に関する情報)が開設されました。
令和6年分所得税・贈与税の申告・納付は令和7年3月17日 個人事業者の消費税等の申告・納付は令和7年3月31日までとなっています。
定額減税の対象者は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方です。
所得税の確定申告が必要な方や、医療費控除や寄付金控除等を適用して還付を受けるための申告を行う方については、令和6年分所得税の確定申告の際に定額減税額を控除して計算を行います。
給与所得者の方は、給与の支払者が行う年末調整において定額減税を踏まえた所得税額が計算されるため、年末調整を了していれば、確定申告は不要です。ただし、給与所得者であっても、確定申告が必要な場合もあり、その場合、確定申告において最終的な定額減税額を計算の上、納付すべき又は還付される所得税の金額を精算することとなります。また、年の途中で退職し、給与等に係る源泉徴収について定額減税額の控除が行われていない(控除しきれない額がある場合を含みます。)ときは、確定申告において定額減税額を計算の上、納付すべき又は還付される所得税額の金額を精算することとなります。
公的年金所得者の方で、年金所得者に係る申告不要制度に該当する場合も、確定申告は不要です。なお、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」に記載した事項等の異動により、定額減税額が異動する場合は、確定申告において、最終的な定額減税額を計算の上、納付すべき又は還付される所得税の金額を精算することとなります。
給与と公的年金の両方で定額減税を受けている方についても、両方から定額減税の適用を受けていることだけをもって確定申告する必要はありません。
事業所得者や不動産所得者の方などは、確定申告の際に所得税の額から定額減税額を控除します。令和6年分所得税に係る予定納税の対象者であった方は、第1期分予定納税額から本人分に係る定額減税額に相当する金額が控除されていたため、確定申告のの際に予定納税額を踏まえて、最終的な年間の所得税額と定額減税額の精算を行います。
給与所得がある方や公的年金所得がある方で、源泉徴収票に所得税等から控除しきれない定額減税額(控除外額)の記載がある場合や確定申告の結果、控除しきれない定額減税額が生じる場合、給付金の支給による対応(令和6年中に支給された調整給付金と令和7年に支給予定の追加給付金)がある場合があります。
詳しくは 令和6年分確定申告特集 および 定額減税特設サイト「確定申告に関する情報」 をご覧ください。