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精算課税 令和5年改正後初の申告にあたっての留意点
・令和5年度改正で基礎控除を創設
相続時精算課税制度とは、原則として60歳以上の父母または祖父母など(特定贈与者)から財産の贈与を受けた18歳以上の子又は孫などの選択により、贈与税・相続税を通じて課税が行われる制度です。
令和5年度改正により、令和6年1月1日以後の贈与から基礎控除(110万円)が導入され、年間贈与額から基礎控除額、特別控除額(限度額2,500万円)を控除した残額に対して、一律20%の税率を乗じて贈与税額を算出します。そして、特定贈与者の死亡時の相続税の計算上、精算課税適用財産の贈与時の価格から基礎控除額を控除した残額を相続財産の価格に加算します。
精算課税を初めて適用する場合に提出が必要な書類は、年間贈与額が基礎控除の110万円を超えるか否かで異なります。
年間贈与額が基礎控除の110万円以下の場合は、贈与税の申告期限までに「相続時精算課税選択届出書」に受贈者の戸籍の謄本等一定の書類を添付して提出します。一方で、年間贈与額が110万円超の場合、贈与税の申告期限までに「贈与税の申告書」に「相続時精算課税選択届出書」等を添付して提出しなければなりません。