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交際費 得意先を乗せたタクシー代のミスに注意
令和6年度改正により、交際費等の範囲から除外される「飲食費」の基準が5,000円以下から1万円以下に引き上げられました。
そもそも法人税における交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入れ先その他事業に関係ある者等に対する接待、供用、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものです。
ただし、「飲食費」については、交際費等の範囲から除かれており、一定事項を記載した書類の保存を要件に1人あたり1万円以下の金額まで損金算入できます。1人当たりの飲食費が1万円を超えた場合は、超過部分のみではなく、全額が交際費等となります。いわゆる1万円基準と呼ばれるもので、資本金の大小や、支配関係の有無などによる制限がないため、全法人が適用できる制度です。
ここでの飲食費等とは、交際費等のうち「飲食その他これに類する行為のために要する費用」(社内飲食費を除く。)とされています。具体的には、”飲食等”という行為をするために必要な費用で、飲食代のほか、テーブルチャージ料やサービス料など、飲食店等に直接支払うものが対象となります。
一方、接待等を行う飲食店等へ得意先を送迎するため自社が負担した送迎費は、テーブルチャージ料等の取り扱いと異なります。送迎費は、本来、接待等に当たる飲食等を目的とした”送迎”という行為のために要する費用として支出したものであり、通常、飲食等のために飲食店等に対して直接支払うものではないため、飲食費に該当せず、「交際費等」に該当します。そのため、接待対象の得意先等を飲食店等に向かわせる、または、飲食店等から自宅等に帰宅させるための送迎タクシー代などは、「交際費等」に該当します。送迎タクシー代を合算して飲食費の1万円基準の判定をし、1万円以下なら合算額すべてを飲食費することはできないので注意が必要です。
iDeCoの令和7年度税制改正
2024年12月に勤務先への申請なしにiDeCoに加入できるようになり、企業年金と共済加入者の掛金上限額が引き上げられるなど改正があったiDeCoですが2025年も改正があります。
1、掛金上限額の大幅な引き上げ
・第1号被保険者(自営業者等)
掛金上限額が月額68,000円から75,000円に引き上げられました。
・第2号被保険者(会社員・公務員)
企業年金加入者 …月額2万円→月額 6.2 万円(他の企業年金と合算が上限)
企業年金未加入者…月額2.3万円→月額 6.2 万円
2、加入可能年齢の拡大
これまでは、iDeCoに加入し掛金を拠出できる期間は20歳から65歳までとなっておりました。今回の税制改正により、「iDeCoの加入者・運用指図者だった」または「私的年金の財産をiDeCoに移換できる」場合には、70歳未満まで引き上げられる予定です。
iDeCoは、掛金が全額所得控除になることや掛金の運用益が非課税であることから、節税効果のある制度になっていますが、掛金の負担や運用リスク、受け取り時の適切な選択といった課題は変わらず残ります。制度利用前にメリットだけではなくデメリットも考慮してiDeCoを利用するか考えていただければと思います。
103万円の壁の見直し 国会で成立
令和7年度税制改正法案が3月31日、国会で成立し、同日に公布されました。
いわゆる「103万円の壁」の見直しでは、給与収入200万円相当以下の者には所得税の基礎控除を47万円引き上げ、課税最低限が160万円となりました。この上乗せ措置は、恒久的措置とされています。なお、中所得層を含めた税負担軽減では、令和7年分及び令和8年分の措置として、税負担を軽減する対象を段階的に給与収入850万円まで引き上げられます。一方で、社会保険料がかかる106万円の壁は議論の途中で、働き控えを防ぐ効果ははっきりしていません。
納税が困難な場合の猶予制度
国税庁のホームページから、納税が困難な場合の猶予制度についてのお知らせがアップされています。
今般の物価高や、国際的な経済状況の不安定感からかと思われます。
国税の猶予制度としては、換価の猶予と納税の猶予が挙げられます。
換価の猶予は、国税を一時に納付することにより、事業の継続・生活の維持が困難となるおそれがある場合に、納税者からの申請により、延滞税が軽減される手続きです。
納税の猶予は、災害等を受けたこと、病気にかかったこと、事業につき著しい損失を受けた場合などに、納税者からの申請により、延滞税の免除又は軽減される手続きです。
いずれの場合にも申請が必要となります。まずは、所轄の税務署へご相談ください。
詳しくは こちら まで。