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税理士報酬に係る源泉徴収・復興特別所得税

平成25年1月より復興特別所得税が課税されます。
国税庁が公表した「復興特別所得税(源泉徴収関係)Q&A」では給与所得に関しての復興特別所得税について掲載されていますが、税理士等の報酬については特に記載がありません。

そこで、税理士等の報酬の人的役務の提供に係る収入すべき時期については所得税法基本通達36-8の通り役務提供完了日が原則となります。

つまり、契約や慣習、総会等で支給日が決められていれば支給日が収入すべき時期となる給与等とは取扱いが異なることとなります。

税理士報酬の場合、役務提供が平成24年中に完了していれば復興特別所得税は課税されず、役務提供日が平成25年1月以降であれば復興特別所得税が課税されることとなります。

要は、平成25年1月支払分ではなく平成25年1月役務提供分より10.21%を源泉徴収しなければならないので注意が必要です。

生命保険料控除の改正に対応した申告書

平成22年度の税制改正により平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約等から従来の一般生命保険料控除と個人年金保険料控除に加え新たに創設された介護医療保険料控除が適用されます。
改正前の保険料控除限度額は10万円でしたが改正後の控除限度額は12万円まで拡大されています。平成24年1月以後の生命保険契約の更新等で介護医療保険等がある場合には控除額が増えるケースもあります。

国民年金の後納

平成24年10月1日から納め忘れていた国民年金保険料をこれまでの過去2年分から10年分まで遡って納めることができる後納制度が始まっています。(平成27年9月までの3年間で、申し込みが必要となります。)

これにより、年金額が増加したり、納付期間の不足や未加入期間を穴埋めできることもありますが、税務上、後納した国民年金保険料は、その支払った年の年末調整や確定申告での社会保険料控除の対象となります。

通常、年末調整で社会保険料控除を受ける際には、日本年金機構から送付される社会保険料控除証明書を添付する必要があります。ただし、平成24年10月から12月までに支払った後納保険料は、控除証明書に反映されないため、領収書を添付すればよいとのことです。

 

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