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税理士報酬に係る源泉徴収・復興特別所得税

平成25年1月より復興特別所得税が課税されます。
国税庁が公表した「復興特別所得税(源泉徴収関係)Q&A」では給与所得に関しての復興特別所得税について掲載されていますが、税理士等の報酬については特に記載がありません。

そこで、税理士等の報酬の人的役務の提供に係る収入すべき時期については所得税法基本通達36-8の通り役務提供完了日が原則となります。

つまり、契約や慣習、総会等で支給日が決められていれば支給日が収入すべき時期となる給与等とは取扱いが異なることとなります。

税理士報酬の場合、役務提供が平成24年中に完了していれば復興特別所得税は課税されず、役務提供日が平成25年1月以降であれば復興特別所得税が課税されることとなります。

要は、平成25年1月支払分ではなく平成25年1月役務提供分より10.21%を源泉徴収しなければならないので注意が必要です。

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