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災害等にあわれたとき

災害等にあわれた方につきましては、所得税等について下記のような制度があります。

 

(1)申告などの期限の延長・納税の猶予

①申告期限の延長

災害等の理由により申告・納付などをその期限までにできないときは、その理由がやんだ日から

2か月以内の範囲でその期限が延長されます。

②納税の猶予

災害等により財産に相当の損失を受けた時は、所轄税務署長に申請をすることによって納税の

猶予を受けることができます。

 

(2)所得税の全部又は一部の軽減

災害等により住宅や家財などに損害を受けた場合は、確定申告を行うことで所得税法の雑損控

除又は災害減免法の適用を受けることができます。

 

(3)予定納税の減額・源泉徴収の徴収猶予

所得税の軽減免除は、最終的には翌年に行う確定申告で精算されますが、予定納税や源泉徴収

の段階でも、その減額又は徴収の猶予を受けることができます。

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税理士法人IBS

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