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欠損金の繰越控除9年間に延長

平成23年度第2次税制改正では欠損金の繰越控除の見直しが図られました。
内容は中小法人等以外の法人については控除限度額を所得の80%相当額に制限し、繰越期間が9年に延長されました。
ただし、中小法人については控除限度額は現行のままで繰越期間は9年間となります。

また、これに伴い、法人税の更正可能期間および更正請求期間も9年間に延長されています。

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税理士法人IBS

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