Category:所得税
2011-06-06
震災特例法の施行に伴い、個人事業者の有する棚卸資産、固定資産などの事業用資産について、震災により生じた事業用資産の損失については、平成22年分の必要経費に参入することができます。(前年分の必要経費にできる。平成23年分でも当然可能です。)
また、被災事業用資産の損失により、純損失の金額が生じた場合には、5年間の繰越控除が可能となります。(繰越期間が延長されます。)
また、青色申告者の場合には、この特例を使い平成22年分で純損失が生じた場合には、平成21年分で繰戻し還付を受けることもできます。