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一部地域の国税の申告・納付等に係る期日の指定

東日本大震災の発生に伴い、青森・岩手・宮城・福島・茨城の5県については、3月11日以降に到来する国税の申告納付期限の延長の措置がされていますが、青森県と茨城県については、延長期限が平成23年7月29日とされることになりました。

これに伴い、震災特例法の施行日前に確定申告を済ませた者が、特例法に基づき、平成22年分の所得税について、雑損控除を適用する場合は、更正の請求を行うこととなりますが、この請求期限は平成24年4月26日となりました。

また、消費税課税事業者選択届出書等の届出期限についても、岩手県・宮城県・福島県を除く都道府県については、7月29日が提出期限となります。

なお・岩手県・宮城県・福島県における期日は、別途国税庁告示で定められます。

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