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雑損控除の特例では平成22年分で適用が可能です

東日本大震災に関する震災特例法の施行により、所得税の関係では、大震災により生じた住宅や家財にかかる特例損失金額については、平成22年分の所得税で雑損控除を適用でき、雑損控除を適用した年の総所得金額等から控除しきれない特定雑損失金額の繰越控除期間は5年となります。
損害を受けた資産について個々に損失額を計算することが困難な場合には、「損失額の合理的な計算方法」により計算してよいこととしています。
また、震災特例法により災害減免法に定める税金の軽減免除についても、平成22年分の所得税において適用できることとなりましたが、従来どおり雑損控除との重複適用はありません。
なお、雑損控除と災害減免法による軽減免除のどちらが有利かは、被災者の状況により異なってきます。

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