Category:所得税
2024-08-20
夫婦共働き世帯では、住宅を共有持分として、夫婦それぞれで住宅ローンを組むペアローンの利用が増えています。令和6年入居の一定の省エネ住宅についてペアローンを組んだ場合、19歳未満の子がいれば両親の年齢にかかわらず、夫婦それぞれが「特例対象個人」として住宅ローン控除の借入限度額に係る上乗せ措置の対象となります。
子に係る扶養控除については重複適用不可ですが、住宅ローン控除の上乗せ措置は重複適用が可能なので注意が必要です。
住宅ローン控除の限度額は、こちらをご覧ください。