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印紙税の改正
不動産の譲渡に関する契約書および、建設工事の請負に関する契約書のうち、一定の要件に該当する契約書の印紙税を軽減する措置が、平成30年3月31日まで延長されました。更に、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、印紙税の軽減措置が拡充されます。
また、金銭又は有価証券の受取書については現在、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税ですが、平成26年4月1日以降作成されるものについては、受取額が5万円未満のものが非課税となります。
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また、金銭又は有価証券の受取書については現在、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税ですが、平成26年4月1日以降作成されるものについては、受取額が5万円未満のものが非課税となります。
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