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公益社団・財団が受ける寄附金について政令改正
平成25年5月31日に消費税法施行令の一部を改正する政令が公布され、平成25年度税制改正大綱で「公益社団・財団法人が受ける寄附金のうち当該寄附金の募集要綱等においてその全額の使途が課税仕入れ等以外に限定されているものについては、消費税の特定収入から除外する」とされた措置に必要な法令の規定が整備されました。
施行日は平成26年1月1日。
平成26年4月1日以後に募集される寄附金収入に適用されます。
なお、適用を受けるためには募集開始前に行政庁の確認を受けなければならないこととされています。
この改正により、消費税額の計算でかなり有利になる公益社団・財団法人が出てくると思われます。