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教育資金の残高の課税関係を公表

平成25年度税制改正で新設された教育資金一括贈与の非課税措置に係る措置法通達が公表された。

受贈者が30歳になった場合等、教育資金管理契約が終了し、教育費として使用されなかった残高については、贈与者が生存している場合、受贈者は、暦年贈与と相続時精算課税を選択できます(受贈者が贈与者に係る相続時精算課税適用者である場合は、相続時精算課税が適用されます)が、贈与者が死亡していた場合は、暦年課税が適用されます。

また、この特例をの適用を受け非課税となった額は、贈与者が死亡した場合でも、相続開始前3年以内贈与の相続財産への加算措置の対象外となり、契約終了後に残高があり贈与者が死亡した場合、その残高については、加算の対象となります。

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