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国税庁HP 災害関連情報の掲載

国税庁のホームページでは災害に遭われた方へ向けた申告・納税に関する災害関連情報を掲載しています。

災害により被害をうけた際には申告・納税に係る手続きを行うことで期限の延長や納税の猶予を受けることができるためご紹介します。

 

災害により申告・納税等を期限までにできないときは、所轄税務署長に申請し、承認を受けることで、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限が延長されます。源泉所得税を毎月納めている場合や納期の特例の適用をうけて納めている場合は、災害によって期限までに納付ができない際に期限の延長を受ける手続きがあり、これは期限が経過した後でも手続きが行えるため被害状況が落ち着いてからでも可能な手続きとなっています。

また、災害により財産に相当な損失を受けた場合は、所轄税務署長に申請し、承認を受けることで、納税の猶予を受けることができます。

住宅や家財等に損害を受けた際は、確定申告で所得税法に定める雑損控除の方法、災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のどちらかの有利な方法を選ぶことにより、所得税を軽減することができます。他にも源泉徴収された源泉所得税の徴収猶予や還付を受けることができます。

そして、被害を受けた事業者は当被害を受けたことにより、簡易課税の適用を受けることになった場合もしくは簡易課税の適用を受けることの必要がなくなった場合には、所轄税務署長に申請し承認を受けることで、災害の生じた日の属する課税期間から簡易課税の適用を受けることまたは適用を取りやめることができます。例として災害によって事務処理能力が低下したため一般課税から簡易課税に変更する必要が生じた場合や、棚卸資産やその他業務用の資産に損害を受け緊急な設備投資を行うため簡易課税から一般課税への変更が必要になった場合などが該当し適用が受けられます。

 

以上のような手続きには所轄税務署長に申請し承認を受けることが必要となります。状況が落ち着いたら最寄りの税務署へ相談の上、適宜手続きをしていただき、それぞれの措置・適用を受けていただけたらと思います。

また、国税庁のホームページには他にも災害を受けた際のタックスアンサーや災害等による各税の取り扱い、個別の災害に関するお知らせ等、様々な情報が掲載されています。現在は被害に遭われていない方でも、所轄の税務署を確認したり事前に災害による税金の取り扱いを確認したりすることで、税の面の災害への備えができますので是非ご活用ください。

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