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消費税 簡易課税制度の見直し

平成26年度の改正税法と同時に公布された消費税法施行令の改正で、簡易課税制度のみなし仕入れ率の見直しが行われました。

平成27年4月1日以降に開始する事業年度より、

金融業、保険業    60%⇒50%

不動産業        50%⇒40%

に引き下げられます。

ただし、今後新たに平成26年9月30日までに簡易課税制度選択届出書を提出すれば、平成27年4月1日以降開始事業年度であっても簡易課税制度の強制適用期間の2年間は旧みなし仕入れ率の適用を受けることができる経過措置が設けられています。

 

 

 

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