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国税を一時に納付できない方のために猶予制度があります
国税をその納期限までに納付していない場合には、納付するまでの日数に応じて延滞税がかかるほか、督促状の送付をうけてもなお納付されない場合には、財産の差押えなどの滞納処分を受けることがあります。
ただし、国税を一時に納付することが困難な理由がある場合には、税務署に申請することにより、財産の換価(売却)や差押えなどが猶予される制度があります。
1.換価の猶予
国税を一時に納付することにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは・・・
→その国税の納期限から6か月以内に、所轄の税務署に申請することにより、1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。
※申請による換価の猶予は、平成27年4月1日以後に納期限が到来する国税について適用されます。
2.納税の猶予
災害、病気、事業の休廃業などによって国税を一時に納付することができないと認められる場合や、本来の期限から1年以上経って納付すべき税額が確定した国税を一時に納付することができないときは・・・
→所轄の税務署に申請することにより、1年以内の期間に限り、納税の猶予が認められる場合があります。