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「財産債務調書」の提出について
平成27年分の所得税の確定申告から、「財産債務調書」を提出することとなりました。
平成27年分の財産債務調書については、平成28年3月15日までに所得税の納税地の所轄税務署長へ提出する必要があります。
対象者は、その年分の総所得金額等の合計額が 2千万円を超え、かつ、その年の12月31日において、 その価額の合計額が3億円以上の財産又はその価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産を有する者です。
記載内容は、氏名、住所等、財産の種類、数量、価額、所在、債務の金額等。
提出期限までに調書の提出が無かったり、記載が無い場合(重要なものの記載が不十分と認められるものを含む)に、その財産や債務に関する所得税の申告漏れが生じたときは、過少申告加算税等が5%加重されます。
一方で、提出期限内に提出がされた場合で、その財産や債務に関して所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても、過少申告加算税等が5%軽減されます。
詳しくは、以下の資料をご覧ください。