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特別徴収税額決定通知書に個人番号が記載されます

毎年5月31日までに自治体から送られてくる個人住民税の特別徴収税額決定通知書。この通知書のうち会社用(特別徴収義務者用)には、今年送られてくる29年度分の通知書から個人番号が記載されます。安全管理措置の対象となるため、従来の管理方法を見直さなければいけないおそれもあります。また、以下の点に留意する必要があります。

①利用目的については本人への通知または公表必要

②取得経路ごとに特定した場合は別途に通知・公表

③未取得の場合は従業員から継続収集

なお、市区町村からは下記のような文書が同封されてる予定です。

個人住民税の特別徴収義務者(事業者)の皆様へ

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税理士法人IBS

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